現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第554条

条文
第554条(死因贈与)
 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
過去問・解説
(H22 司法 第22問 5)
死因贈与は、贈与者の単独の行為によってすることができる。

(正答)  

(解説)
544条は、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」と規定しているが、死因贈与は、あくまでも契約であるから、遺贈のように一方的な意思表示によって行うことができる単独行為ではない。

(R1 共通 第23問 1)
死因贈与は、負担付ですることができない。

(正答)  

(解説)
554条は、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」と規定している。そして、1002条1項は、「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」と規定しており、同条1項は「その性質に反しない」ものとして死因贈与に準用される。したがって、死因贈与は、負担付ですることができる。
総合メモ
前の条文 次の条文