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民法 第556条

条文
第556条(売買の一方の予約)
① 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
② 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
過去問・解説
(H22 司法 第4問 イ)
売買の一方の予約における完結の意思表示について期間を定めなかったときに、予約者が相手方に対し、相当の期間を定めて、売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは、予約者は、相手方に対し、売買契約の履行を請求することはできない。

(正答)  

(解説)
556条2項は、売買の一方の予約について、「前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。」と規定している。
総合メモ
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