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民法 第568条

条文
第568条(競売における担保責任等)
① 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条(第655条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
② 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
③ 前2項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
④ 前3項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。 
過去問・解説
(H18 司法 第1問 3)
競売も売買であるから、担保責任は通常の売買と同じように課される。

(正答)  

(解説)
568条4項は、競売における担保責任等について、「前3項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。」と規定している。

(H23 共通 第25問 オ)
中古の建物について競売が行われた場合、その建物の買受人は、その建物の元の所有者に対し、その建物に種類・品質に関する契約不適合があった場合があることを理由として損害賠償を請求することができる。

(正答)  

(解説)
568条4項は、競売における担保責任等について、「前3項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。」と規定している。

(H25 共通 第24問 オ)
競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において、買受人は、そのことを知らず、かつ、そのために買受けをした目的を達することができないときであっても、契約の解除をすることができない。

(正答)  

(解説)
568条1項は、「競売…における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条…の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」と規定しており、同条4項は、「前3項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。」と規定している。競売の目的物である土地が留置権の目的である場合は、「競売の目的物の種類又は品質に関する不適合」に当たらないから、568条1項の適用は排除されない。そして、競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において、買主がそのために買受けをした目的を達することができないときは、売主の権利供与義務(契約内容に適合する権利を供与する義務)について、「債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」(542条1項5号)に当たる。したがって、買受人は、そのことを知っていたか否かにかかわらず、契約の解除をすることができる。

(H28 司法 第24問 オ)
建物の競売の手続が開始され、借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかった場合、債務者が無資力であるときは、建物の買受人は、競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の返還を請求することができる。

(正答)  

(解説)
568条は、1項において「競売…における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条…の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」と規定し、2項において「前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。」と規定している。
判例(最判平8.1.26)は、敷地利用権付き建物の競売がされて買い受けたところ、敷地利用権が存在しなかったために、建物所有権には欠点はないが、建物所有権に従たる権利が存在しなかったという場合について、「建物に対する強制競売の手続において、建物のために借地権が存在することを前提として建物の評価及び最低売却価額の決定がされ、売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法568条1項、2項及び566条1項、2項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の返還を請求することができるものと解するのが相当である。」と解している(潮見佳男「基本講義 債権各論Ⅰ」第4版109~110頁)。この判例は、平成29年改正民法下の事例にも適用されると解される。
したがって、建物の競売の手続が開始され、借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかった場合、債務者が無資力であるときは、建物の買受人は、568条1項及び2項の類推適用を根拠として、競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の返還を請求することができる。
総合メモ
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