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民法 第597条
条文
第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
① 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
② 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
③ 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
① 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
② 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
③ 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
過去問・解説
(H20 司法 第34問 1)
使用貸借の借主が死亡した場合、相続人が使用借権を相続する。
使用貸借の借主が死亡した場合、相続人が使用借権を相続する。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
(H21 司法 第35問 1)
使用貸借の借主が死亡すると、その相続人は使用借主となる。
使用貸借の借主が死亡すると、その相続人は使用借主となる。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
(H23 共通 第27問 オ)
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、AB間の使用貸借契約は、Aの死亡によってその効力を失う。
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、AB間の使用貸借契約は、Aの死亡によってその効力を失う。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
したがって、AB間の使用貸借契約は、貸主であるAが死亡してもその効力を失わず、Aの相続人が使用貸借における貸主たる地位を承継することになる。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
したがって、AB間の使用貸借契約は、貸主であるAが死亡してもその効力を失わず、Aの相続人が使用貸借における貸主たる地位を承継することになる。
(H24 司法 第28問 2)
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
(正答)〇
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」ことを規定している。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」ことを規定している。
(H26 司法 第24問 オ)
借主が死亡した場合、その相続人は、使用貸借の目的物を借主として使用収益する地位を承継する。
借主が死亡した場合、その相続人は、使用貸借の目的物を借主として使用収益する地位を承継する。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
(H27 共通 第24問 3)
貸主が死亡した場合、契約は当然に終了する。これは、賃貸借及び使用貸借に当てはまる。
貸主が死亡した場合、契約は当然に終了する。これは、賃貸借及び使用貸借に当てはまる。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。これに対し、賃貸借については、616条及び622条において597条3項を準用していないから、借主の死亡は終了事由に当たらない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。これに対し、賃貸借については、616条及び622条において597条3項を準用していないから、借主の死亡は終了事由に当たらない。
(R1 司法 第36問 ウ)
使用貸借は、貸主の死亡によっても、その効力を失わない。
使用貸借は、貸主の死亡によっても、その効力を失わない。
(正答)〇
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
(R3 司法 第25問 エ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。AB間の使用貸借契約は、Bが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合には、貸借期間を合意で決めていなかったとしても、展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。AB間の使用貸借契約は、Bが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合には、貸借期間を合意で決めていなかったとしても、展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。
(正答)〇
(解説)
597条2項は、「当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。」と規定している。
したがって、AB間の使用貸借契約は、展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。
597条2項は、「当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。」と規定している。
したがって、AB間の使用貸借契約は、展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。
(R4 司法 第33問 イ)
土地の使用貸借の借主が死亡した場合、借主の相続人は、使用借権を相続して、その土地を使用し続けることができない。
土地の使用貸借の借主が死亡した場合、借主の相続人は、使用借権を相続して、その土地を使用し続けることができない。
(正答)〇
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
(R6 予備 第11問 ウ)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
AB間の使用貸借は、Aの死亡によって終了する。
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
AB間の使用貸借は、Aの死亡によって終了する。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。