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民法 第600条

条文
第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
① 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
② 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
過去問・解説
(R6 予備 第11問 オ)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
Bが契約の本旨に反する使用をしたことによって生じた損害の賠償請求権については、Aが甲建物の返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

(正答)

(解説)
600条2項は、「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償」請求について、「貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
総合メモ
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