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民法 第619条

条文
第619条(賃貸借の更新の推定等)
① 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
② 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第622条の2第1項に規定する敷金については、この限りでない。
過去問・解説
(R1 司法 第25問 エ)
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、賃貸借の期間が満了した後賃借人が土地の使用を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。

(正答)

(解説)
619条1項は、「賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。」と規定している。
なお、資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」に当たらず「借地権」として保護されない(借地借家法2条1号)。

(R5 司法 第27問 エ)
賃貸借の期間が満了した後もBが甲の使用を継続する場合には、これをもって賃貸借は更新されたものと推定される。

(正答)

(解説)
619条1項は、「賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。」と規定している。
総合メモ
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