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民法 第682条

条文
第682条(組合の解散事由)
 組合は、次に掲げる事由によって解散する。 
 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
 二 組合契約で定めた存続期間の満了
 三 組合契約で定めた解散の事由の発生
 四 総組合員の同意
過去問・解説
(H28 司法 第27問 オ)
組合は、その目的である事業の成功によって解散する。

(正答)

(解説)
682条1号は、組合の解散事由として「組合の目的である事業の成功」を挙げている。
総合メモ
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