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責任 - 解答モード
責任能力の有無・程度の判断における考慮要素 最判昭和59年7月3日
概要
判例
判旨:「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であるから専ら裁判所の判断に委ねられているのであって、原判決が、所論精神鑑定書(鑑定人に対する証人尋問調書を含む。)の結論の部分に被告人が犯行当時心神喪失の情況にあった旨の記載があるのにその部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその余の精神鑑定の結果、並びに記録により認められる被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して、被告人が本件犯行当時精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあったと認定したのは、正当として是認することができる。」
過去問・解説
(H19 司法 第18問 4)
【事例】
自動車を運転していた際に交通事故を起こした甲について、精神鑑定の結果、事故当時、統合失調症に罹患し、心神耗弱の状態にあったとの鑑定意見が出されたが、裁判所は、「被告人が、統合失調症に罹患し、交通事故当時病的体験の出没があったとしても、その職業、社会生活における通常の適応が維持し得、病勢がいまだ被告人の人格、行動を圧倒し、対社会的適応を逸脱しないだけの統覚能力を保持し得る人格状態にあり、しかも、上記事故が被告人のハンドル操作の不適切を過失内容とし、事故自体がその病的体験と直接的あるいは不可避的因果関係があるとは認め難いなどの事情の下においては、被告人は心神喪失ないし心神耗弱の状態にはなく、当該事故に関する業務上過失致死傷罪についての責任能力がある」旨の判断を示した。
甲の精神鑑定を行った鑑定人(精神科医)は、甲は統合失調症に罹患し、本件事故当時心神耗弱の状態にあったとの鑑定意見を述べているが、精神科医の鑑定意見と異なるからといって、この裁判所の判断が誤りであるとはいえない。
(H22 司法 第14問 1)
責任能力の有無・程度は、行為者の犯行当時の精神状態だけではなく、行為者の犯行前の生活状況、犯行の動機・態様等のほか、被害者やその遺族の処罰感情も含む諸事情を総合的に考慮して判断される。
(H25 共通 第5問 4)
精神鑑定により心神喪失と鑑定された場合には、裁判所は、被告人の責任能力を認めることはできない。
(H26 司法 第3問 イ)
心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって、専ら裁判所の判断に委ねられており、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判断される。
(H27 司法 第11問 1)
ある人が同じ精神の障害の状態にありながら、ある行為については完全な責任能力が認められ、他の行為については完全な責任能力が認められないことがある。
(H29 司法 第13問 4)
犯行当時、行為者に重度の精神疾患があれば、そのことだけで直ちに心神喪失の状態にあったと判断されることになる。
(R4 共通 第8問 オ)
精神障害を有する同一人について、Aという罪に当たる行為については責任能力があるが、Bという罪に当たる別の行為については責任能力がないという事態は観念し得る。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭59.7.3)は、責任能力の有無・程度について、「被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して、被告人が本件犯行当時精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあったと認定したのは、正当として是認することができる。」としている。
したがって、責任能力の有無・程度は、事案ごとに判断されるものであり、精神障害を有する同一人についても、その判断は事案ごとに異なる結論になり得る。
よって、ある人が同じ精神の障害の状態にありながら、ある行為については完全な責任能力が認められ、他の行為については完全な責任能力が認められないという事態は観念し得る。
心身喪失、心神耗弱の判断の性質 最三小判昭和58年9月13日
概要
判例
判旨:「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である…。」
心神喪失、心神耗弱の意義 大判平成元年12月3日
概要
判例
判旨:「心神喪失ハ精神ノ障礙ニ因リ事物ノ理非善悪ヲ弁識スルノ能力ナク又ハ此ノ弁識ニ従テ行動スル能力ナキ状態ヲ指称シ心神耗弱ハ精神ノ障礙未タ上叙ノ能力ヲ欠如スル程度ニ達セサルモ其ノ能力著シク減退セル状態ヲ指称スルモノトス」
過去問・解説
(H21 司法 第10問 1)
行為者が、事物の是非善悪を弁識する能力が減退した状態で罪を犯した場合であっても、心神耗弱者と認められるとは限らない。
(H21 司法 第10問 5)
行為者が、事物の是非善悪を弁識する能力又はそれに従って行動を制御する能力のいずれか一方を欠いただけでは、心神喪失とはならない。
(H24 共通 第13問 エ)
犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても、行動を制御する能力が十分に保たれていれば、完全責任能力が認められることがある。
(H25 共通 第5問 1)
心神喪失とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力が欠けている場合をいう。
(H25 共通 第5問 2)
心神耗弱とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合、又はこの弁識に従って行動する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合をいう。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭6.12.3)は、「心神喪失ハ精神ノ障礙ニ因リ事物ノ理非善悪ヲ弁識スルノ能力ナク又ハ此ノ弁識ニ従テ行動スル能力ナキ状態ヲ指称シ」として、心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく、又は、その弁識に従って行動する能力なき状態をいうことを示している。
また、同判例は、「心神耗弱ハ精神ノ障礙未タ上叙ノ能力ヲ欠如スル程度ニ達セサルモ其ノ能力著シク減退セル状態ヲ指称スルモノトス」として、心神耗弱とは、精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力がなく、又は、その弁識に従って行動する能力を欠如する程度に達しないものの、その能力が著しく減退している状態をいうことを示している。
したがって、行為の是非を弁識する能力に従って行動する能力が欠けている場合、心神喪失となるのであって、心神耗弱とはならない。
(H25 共通 第5問 5)
精神の障害がなければ、心神喪失は認められない。
(H27 司法 第11問 2)
心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力のいずれもない状態をいう。
(H30 共通 第11問 3)
犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても、行動を制御する能力が十分に保たれていれば、完全責任能力が認められることがある。
(H30 共通 第11問 4)
精神の障害がなければ、心神喪失又は心神耗弱と認められる余地はない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭6.12.3)は、「心神喪失ハ精神ノ障礙ニ因リ事物ノ理非善悪ヲ弁識スルノ能力ナク又ハ此ノ弁識ニ従テ行動スル能力ナキ状態ヲ指称シ」として、心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく、又は、その弁識に従って行動する能力なき状態をいうことを示している。
また、同判例は、「心神耗弱ハ精神ノ障礙未タ上叙ノ能力ヲ欠如スル程度ニ達セサルモ其ノ能力著シク減退セル状態ヲ指称スルモノトス」として、心神耗弱とは、精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力がなく、又は、その弁識に従って行動する能力を欠如する程度に達しないものの、その能力が著しく減退している状態をいうことを示している。
したがって、精神の障害がなければ、心神喪失又は心神耗弱と認められる余地はない。
(R3 予備 第5問 2)
心神喪失は、精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力が欠如し、かつ、この弁識に従って行動する能力が欠如している場合に認められる。
責任能力の認定 最一小決平成21年12月8日
概要
判例
判旨:「責任能力の有無・程度の判断は、法律判断であって、専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である。したがって、専門家たる精神医学者の精神鑑定等が証拠となっている場合においても、鑑定の前提条件に問題があるなど、合理的な事情が認められれば、裁判所は、その意見を採用せずに、責任能力の有無・程度について、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定することができる。そうすると、裁判所は、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても、責任能力の有無・程度について、当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく、上記事情等を総合して判定することができるというべきである。」
過去問・解説
(H29 司法 第13問 2)
責任能力の有無は法律判断であり、専ら裁判所の評価に委ねられるべきであるため、その前提となる生物学的・心理学的要素についても、最終的には裁判所により判断される。
(H30 共通 第11問 1)
裁判所は、責任能力の有無・程度について、専門家たる精神医学者の意見を十分に尊重して判定すべきであるから、精神鑑定の意見の一部だけを採用することは許されない。
(R3 予備 第5問 5)
被告人の精神状態が心神喪失・心神耗弱に該当するかは、事実判断ではなく法律判断であって、裁判所の専権事項であり、その前提となる生物学的要素・心理学的要素についても、究極的には裁判所の判断に委ねられるべき問題である。
限定責任能力と原因において自由な行為 最三小判昭和43年2月27日
概要
判例
判旨:「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H22 司法 第14問 4)
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を負傷させた危険運転致傷事件の行為者については、この類型の危険運転致傷罪が運転者の飲酒酩酊を前提としているにもかかわらず、責任能力が否定されることがある。
(H24 共通 第13問 オ)
飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり、実際に酩酊したまま運転した場合、運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても、完全責任能力が認められることがある。
(H29 司法 第13問 5)
飲酒の際、飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には、実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても、行為者に完全責任能力が認められることがある。