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傷害の罪(実行行為) - 解答モード
毛髪切断と傷害罪 大判明治45年6月20日
概要
他人の毛髪を無断で切断する行為は、これにより直ちに健康状態を悪くするものではないから傷害罪に該当しない。
判例
事案:他人の毛髪を無断で切断した事案において、傷害罪の成否が問題となった。
判旨:「刑法第204条ノ傷害罪ハ他人ノ身体ニ対スル暴行ニ因リ其生活機能ノ毀損ヲ惹起スルコトニ因リテ成立スルモノナレハ不法ニ人ノ毛髪鬚髯ヲ裁断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直ニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト云フヲ得ス従テ同条ノ所謂傷害罪ニ該当セス」
判旨:「刑法第204条ノ傷害罪ハ他人ノ身体ニ対スル暴行ニ因リ其生活機能ノ毀損ヲ惹起スルコトニ因リテ成立スルモノナレハ不法ニ人ノ毛髪鬚髯ヲ裁断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直ニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト云フヲ得ス従テ同条ノ所謂傷害罪ニ該当セス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H20 司法 第14問 1)
甲は、丁寧に手入れがなされていたVの長髪を、同人が寝ている間に無断で切って短くした。甲には傷害罪が成立する。
傷害罪の幇助と現場助勢罪 大判昭和2年3月28日
概要
206条は傷害の現場において単なる助勢行為をした者を処罰する規定であり、特定の正犯者を幇助してその傷害行為を容易にした場合においては傷害罪の従犯とすべきであり、同条を適用すべきではない。
判例
事案:AとBが争っているとき、特定の正犯者(Aのみ)を幇助してその傷害行為を容易にしたという事案において、現場助勢罪又は傷害罪の成否が問題となった。
判旨:「刑法第206条ハ傷害ノ現場ニ於テ単ナル助勢行為ヲ為シタル者ヲ処罰スル規定ニシテ特定ノ正犯者ヲ幇助シテ其ノ傷害行為ヲ容易ナラシメタル場合ニ於テハ傷害罪ノ従犯ヲ以テ論スヘク同条ヲ適用スヘキモノニ非ス」
判旨:「刑法第206条ハ傷害ノ現場ニ於テ単ナル助勢行為ヲ為シタル者ヲ処罰スル規定ニシテ特定ノ正犯者ヲ幇助シテ其ノ傷害行為ヲ容易ナラシメタル場合ニ於テハ傷害罪ノ従犯ヲ以テ論スヘク同条ヲ適用スヘキモノニ非ス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(R1 共通 第4問 4)
傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合、現場助勢罪が成立することはない。
暴行の意義 最一小判昭和39年1月28日
概要
狭い室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻す行為は、同人に対する暴行である。
判例
事案:やけ酒をあおり酩酊した折、帰宅した被害者よりなじられたため、傍にあった日本刀を抜いて同人の腹部を突き刺し、右腎肝刺創に基く失血により死亡させたという事案において、日本刀の抜き身を数回振り廻す行為が暴行に当たるかが問題となった。
判旨:「原判決が、判示のような事情のもとに、狭い4畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻すが如きは、とりもなおさず同人に対する暴行というべきである旨判断したことは正当である…。」
判旨:「原判決が、判示のような事情のもとに、狭い4畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻すが如きは、とりもなおさず同人に対する暴行というべきである旨判断したことは正当である…。」
精神的機能の障害の惹起が傷害罪に当たるか 最二小決平成24年7月24日
概要
不法に被害者を監禁し、その結果、被害者に外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させた場合について、監禁致傷罪の成立が認められた。すなわち、精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たる。
判例
事案:不法に被害者を監禁し、その結果、被害者に外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させたという事案において、監禁致傷罪の成否が問題となった。
判旨:「被告人は、本件各被害者を不法に監禁し、その結果、各被害者について、監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、いわゆる再体験症状、回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下『PTSD』という。)の発症が認められたというのである。所論は、PTSDのような精神的障害は、刑法上の傷害の概念に含まれず、したがって、原判決が、各被害者についてPTSDの傷害を負わせたとして監禁致傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した点は誤っている旨主張する。しかし、上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である。したがって、本件各被害者に対する監禁致傷罪の成立を認めた原判断は正当である。」
判旨:「被告人は、本件各被害者を不法に監禁し、その結果、各被害者について、監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、いわゆる再体験症状、回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下『PTSD』という。)の発症が認められたというのである。所論は、PTSDのような精神的障害は、刑法上の傷害の概念に含まれず、したがって、原判決が、各被害者についてPTSDの傷害を負わせたとして監禁致傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した点は誤っている旨主張する。しかし、上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である。したがって、本件各被害者に対する監禁致傷罪の成立を認めた原判断は正当である。」