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強盗の罪(強盗利得罪) - 解答モード
2項強盗の成否 最一小判昭和61年11月18日
概要
判例
判旨:「右事実につき、原判決は、(1)甲は丙の意思に基づく財産的処分行為を介して本件覚せい剤の占有を取得したとはいえず、これを奪取したものとみるべきであること、(2)あらかじめ殺人と金品奪取の意図をもって、殺害と奪取が同時に行われるときはもとより、これと同視できる程度に日時場所が極めて密着してなされた場合も強盗殺人罪の成立を認めるべきであること、(3)このように解することは、強盗殺人(ないし強盗致死傷)罪が財産犯罪と殺傷犯罪のいわゆる結合犯であることや、法が事後強盗の規定を設けている趣旨にも合致すること、(4)本件の場合、もともと丙を殺害して覚せい剤を奪取する計画であったところ、後に計画を一部変更して覚せい剤を奪取した直後に丙を殺害することにしたが、殺害と奪取を同一機会に行うことに変わりはなく、右計画に従って実行していること、などの理由を説示して、被告人(乙)(及び甲)に対しいわゆる1項強盗による強盗殺人未遂罪の成立を認め、これと結論を同じくする第一審判決を支持している。
しかしながら、まず、右(1)についてみると、前記一、二審認定事実のみを前提とする限りにおいては、甲らが丙の財産的処分行為によって本件覚せい剤の占有を取得したものとみて、被告人(乙)らによる本件覚せい剤の取得行為はそれ自体としては詐欺罪に当たると解することもできないわけではないが(本件覚せい剤の売買契約が成立したことになっていないことは、右財産的処分行為を肯認する妨げにはならない。)、他方、本件覚せい剤に対する丙の占有は、甲らにこれを渡したことによっては未だ失われず、その後甲らが丙の意思に反して持ち逃げしたことによって失われたものとみて、本件覚せい剤の取得行為は、それだけをみれば窃盗罪に当たると解する余地もあり、以上のいずれかに断を下すためには、なお事実関係につき検討を重ねる必要がある。ところで、仮に右の点について後者の見解に立つとしても、原判決が(2)において、殺害が財物奪取の手段になっているといえるか否かというような点に触れないで、両者の時間的場所的密着性のみを根拠に強盗殺人罪の成立を認めるべきであるというのは、それ自体支持しがたいというほかないし、(3)で挙げられている結合犯のことや、事後強盗のことが、(2)のような解釈を採る根拠になるとは、到底考えられない。また、(4)で、もともとの計画が殺害して奪取するというものであったと指摘している点も、現に実行された右計画とは異なる行為がどのような犯罪を構成するのかという問題の解決に影響するとは思われない。本件においては、被告人(乙)が303号室に赴き拳銃発射に及んだ時点では、甲らは本件覚せい剤を手中にして何ら追跡を受けることなく逃走しており、すでにタクシーに乗車して遠ざかりつつあったかも知れないというのであるから、その占有をすでに確保していたというべきであり、拳銃発射が本件覚せい剤の占有奪取の手段となっているとみることは困難であり、被告人(乙)らが本件覚せい剤を強取したと評価することはできないというべきである。したがって、前記のような理由により本件につき強盗殺人未遂罪の成立を認めた原判決は、法令の解釈適用を誤ったものといわなければならない。
しかし、前記の本件事実関係自体から、被告人(乙)による拳銃発射行為は、丙を殺害して同人に対する本件覚せい剤の返還ないし買主が支払うべきものとされていたその代金の支払を免れるという財産上不法の利益を得るためになされたことが明らかであるから、右行為はいわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪に当たるというべきであり(暴力団抗争の関係も右行為の動機となっており、被告人(乙)についてはこちらの動機の方が強いと認められるが、このことは、右結論を左右するものではない。)、先行する本件覚せい剤取得行為がそれ自体としては、窃盗罪又は詐欺罪のいずれに当たるにせよ、前記事実関係にかんがみ、
本件は、その罪と(2項)強盗殺人未遂罪のいわゆる包括一罪として重い後者の刑で処断すべきものと解するのが相当である。したがって、前記違法をもって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。」
過去問・解説
(H21 司法 第19問 5)
甲は、覚せい剤の密売人乙から覚せい剤を受け取った後、その代金を請求されるや、代金支払債務を免れるため、乙を殺害した。この場合、甲には強盗殺人罪が成立する。
(H22 司法 第18問 ウ)
甲が、乙から財物をだまし取って財物の占有を確保した後に、だまされたことに気付いた乙から上記財物の返還を要求され、その返還を免れるため、乙に対し、暴行を加えて財物の取戻し行為を抑圧した場合、強盗既遂罪(刑法第236条第1項)が成立する。
(H25 司法 第12問 5)
甲は、飲食店において、代金を支払う意思及び能力がないのに、店長乙をだまして酒食を注文し、飲食した後、代金の支払いを免れるために、乙に対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、その反抗を抑圧して逃走し、代金請求を免れた。甲には強盗既遂罪が成立する。
(H29 共通 第20問 3)
甲は、ホテルの部屋で乙と会い、乙に対し、100万円相当の覚せい剤(以下「本件覚せい剤」という。)の代金として、偽造した1万円札100枚を渡した。乙は、甲から渡された1万円札が偽札であることに気付かずに、甲に対し、本件覚せい剤を渡し、甲は、これを持って同部屋を出た。
甲は、本件覚せい剤をホテルの駐車場に駐車中の自己の自動車内に置いたところ、甲が乙に渡した1万円札が偽札であることに気付いて追い掛けてきた乙から、本件覚せい剤を返還するように求められた。甲は、本件覚せい剤の返還を免れるため、殺意をもって乙の首を両手で絞めて乙を殺害した。
覚せい剤は、法定の除外事由なく所持することが禁じられた物であるが、甲は、本件覚せい剤の返還を免れるために乙を殺害していることから、甲には強盗殺人罪が成立する。
(R1 司法 第2問 イ)
甲及び乙は、宝石商の丙から宝石を奪うことを計画した。その計画は、甲が、宝石取引のあっせんにかこつけてホテルの一室に丙を呼び出し、別室の顧客に見せる必要があるとうそを言って丙から宝石を受領し、甲の退室後に、乙が同室に入って丙を殺害するという内容であった。
甲は、計画に従って、ホテルの一室で丙から宝石を受領して退室し、それと入れ替わりに同室に立ち入った乙が丙の腹部を包丁で刺し、丙に重傷を負わせたが、殺害には至らなかった。
甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合、同一の被害を二重に評価することはできないため、甲及び乙が、丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を持っていたとしても、甲及び乙に、殺人未遂罪が成立するにとどまり、いわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。
不法原因給付と2項強盗 最三小判昭和35年8月30日
概要
判例
判旨:「刑法236条2項の罪は同条1項の罪と同じく処罰すべきものと規定され,1項の罪とは不法利得と財物強取とを異にする外、その構成要素に何らの差異がなく、1項の罪におけると同じく相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもって足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない。従って、犯人が債務の支払を免れる目的をもって債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず、ひとしく右236条2項の不法利得罪を構成するものと解すべきであるとされるに至ったのであり、原審の確定した事実関係によれば被告人山田は判示第一の犯行の2日位前に被害者藤槻学、藤村章の両名から現金約30万円の保管を託されてこれを受取り、以来その管理一切の責任を負い、その後各地において諸経費を同人らの了解のもとに右金員中より支出し、犯行直前には残金約27万5000円を所持していたところ、同被告人は自己の保管にかかる右金員を領得するため相被告人波木と共同し判示日時判示あかつき丸の船尾から毛布に巻きつけた右藤槻、藤村の両名を次々に暗夜の海中に投入れて溺死させ、もって委託者たる右両名を殺害し、同人らから事実上右金員の返還請求を受けることのない結果を生ぜしめて返還を免れたというのであるから、原審が右被告人らの所為は財産上不法の利益を得たものであるとなし、刑法240条後段、236条2項に該当することが明白であると判示したのはまことに正当であり、論旨は理由がない。…たとえ原判示金員が麻薬購入資金として被害者藤槻及び藤村両名から被告人山田に保管を託され、右金員の授受は不法原因に基ずく給付であるがため右藤槻らがその返還を請求することができないとしても、前示の如くいやしくも被告人らが該金員を領得するため右藤槻らを殺害し、同人らから事実上その返還請求を受けることのない結果を生ぜしめて返還を免れた以上は、刑法240条後段、236条2項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。」
過去問・解説
(R5 予備 第4問 1)
甲は、違法な麻薬の購入資金としてAから預かった金銭の返還を免れるために、殺意をもって、Aを殺害し、その返還を免れた。この場合、甲に強盗殺人罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭35.8.30)は、本肢と同種の事案において、「刑法236条2項の罪は同条1項の罪と同じく処罰すべきものと規定され,1項の罪とは不法利得と財物強取とを異にする外、その構成要素に何らの差異がなく、1項の罪におけると同じく相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもって足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない。」とした上で、「たとえ…金員の授受は不法原因に基ずく給付であるがためVらがその返還を請求することができないとしても、前示の如くいやしくも被告人らが該金員を領得するためVらを殺害し、同人らから事実上その返還請求を受けることのない結果を生ぜしめて返還を免れた以上は、刑法240条後段、236条2項の不法利得罪を構成する…。」としている。
したがって、甲は、違法な麻薬の購入資金の返還をAの殺害によって免れているといえるから、甲には、2項強盗による強盗殺人罪が成立する。
タクシー料金と2項強盗 名古屋高判昭和35年12月26日
概要
判例
判旨:「他に被告人が原判示自動車運送契約に基いてVに対し乗車料金支払いを免れ得べき特別の事情も認められないのであるから、被告人としては、原判示の如くVに対し乗車料金の支払いの義務を負うものというべく、かつ又その自動車料金が1700円であったことは、前記Vの検察官に対する供述調書により明認できるところであり、この料金の算定を不当とすべき事情も本件記録上認めることはできないのであるから、被告人が右運送料金債務を免れるためにした本件の所為が強盗傷人の罪を構成することは当然である。」
過去問・解説
(R5 予備 第4問 3)
甲は、タクシーに乗車して目的地に到着した後、運賃を請求された際、運賃の支払を免れるために、タクシー運転手Aにナイフを突き付けた上、「殺すぞ。」と言って脅し、Aが恐怖で動けないうちに逃走し、その支払を免れた。この場合、甲に強盗罪が成立する。