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詐欺の罪(他の犯罪との区別) - 解答モード
詐欺罪と恐喝罪 最二小判昭和24年2月8日
概要
判例
判旨:「被告人は警察官を装うてVに対し『警察の者だがこの綿糸は何処から持ってきたか』と尋ね同人が『火薬廠から持ち出した』と答えると、その氏名年齢職業を問ひ之を紙に書留める風をした上『取調べの必要があるから差出せ』と言ひ,若しこれに応じなければ直ちに警察署へ連行するかも知れないような態度を示して同人を畏怖させ、因って同人をして即時その場で右綿糸二十梱を交付させたと云うのであって、右の如く被告人がVに対しその申入れに応じなければ直ちに警察署へ連行するかも知れないような態度を示し、Vがこれにより畏怖の念を生じ、為めに綿糸を交付するに至ったものである以上、恐喝罪をもって問擬すべきである。被告人の施用した手段の中に虚偽の部分即ち警察官と称した部分があっても、その部分も相手方に畏怖の念を生ぜしめる一材料となり、その畏怖の結果として相手方が財物を交付するに至った場合は、詐欺罪ではなく恐喝罪となるのである。
…被害者Vの持っていた綿糸は盗品であるから、Vがそれについて正当な権利を有しないことは明かである。しかし正当の権利を有しない者の所持であっても、その所持は所持として法律上の保護を受けるのであって、例へば窃取した物だからそれを強取しても処罰に値しないとはいえないのである。恐喝罪についても同様であって、贓物を所持する者に対し恐喝の手段を用いてその贓物を交付させた場合には矢張り恐喝罪となるのである。」
過去問・解説
(H24 共通 第6問 イ)
甲は、警察官でないのに警察官を装い、窃盗犯人である乙に対し、「警察の者だが、取り調べる必要があるから差し出せ。」などと虚偽の事実を申し向けて盗品の提出を求め、これに応じなければ直ちに警察署に連行するかもしれないような態度を示したところ、乙は、逮捕されるかもしれないと畏怖した結果、甲に盗品を交付した。この場合、甲には、恐喝既遂罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭24.2.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人の施用した手段の中に虚偽の部分即ち警察官と称した部分があっても、その部分も相手方に畏怖の念を生ぜしめる一材料となり、その畏怖の結果として相手方が財物を交付するに至った場合は、詐欺罪ではなく恐喝罪となるのである。」としている。
また、盗品の交付を受けたことについて、同判例は、「正当の権利を有しない者の所持であっても、その所持は所持として法律上の保護を受けるのであって、…恐喝罪についても…贓物を所持する者に対し恐喝の手段を用いてその贓物を交付させた場合には矢張り恐喝罪となるのである。」としている。
乙は、逮捕されるかもしれないと畏怖した結果として甲に盗品を交付しているから、虚偽の事実の部分があることや、乙に返還請求権がないという事情があったとしても、甲に恐喝既遂罪が成立する。
(H24 共通 第15問 3)
甲と乙は、V経営の食料品店で買った弁当を食べたら食中毒になった旨の嘘を言って因縁を付けてVを脅迫するとともに、同人に軽度の暴行を加え、これらの暴行・脅迫により同人を畏怖させて、損害賠償金の名目で50万円を支払わせ、これを分配することを計画した。乙は、計画に従い、同店に行き、Vに対し、「この店の弁当を食べたら食中毒になった。店の営業を続けたければ50万円払え。払わないと、この店の弁当で食中毒になったと書いたビラをばらまくぞ。」と語気鋭く申し向けた上、Vの額を手の平成で軽くたたいた。Vは、これをよけようとした際、バランスを崩して転倒し、全治約1週間を要する後頭部打撲の怪我を負った。
Vは、乙が食中毒になったことは嘘であると気付いたが、乙の要求に応じないと、更に暴力を振るわれたり、店を中傷するビラをまかれるかもしれないと畏怖し、手持ちの現金30万円を乙に渡し、残りの20万円は翌日支払うことで乙を納得させた。
Vに30万円を交付させたことについて、甲及び乙には、恐喝既遂罪が成立する。
(R1 司法 第16問 イ)
他人を恐喝するに際して、脅迫文言の中に虚偽の部分があり、それも同人に畏怖の念を生じさせる一材料となって、その畏怖の結果として、同人に財物を交付させた。この場合、詐欺罪が成立する。
詐欺罪と背任罪 最二小判昭和28年5月8日
概要
判例
判旨:「他人の委託によりその事務を処理する者が、その事務処理上任務に背き本人に対し欺岡行為を行い同人を錯誤に陥れ、よって財物を交付せしめた場合には詐欺罪を構成し、たとい背任罪の成立要件を具備する場合でも別に背任罪を構成するものではないと解すべきである…。」
電子計算機私用詐欺罪の成否 最一小決平成18年2月14日
概要
判例
判旨:「被告人は、本件クレジットカードの名義人による電子マネーの購入の申込みがないにもかかわらず、本件電子計算機に同カードに係る番号等を入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え、名義人本人がこれを購入したとする財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り、電子マネーの利用権を取得して財産上不法の利益を得たものというべきであるから、被告人につき、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判断は正当である。」
過去問・解説
(H26 司法 第8問 4)
甲は、盗んだクレジットカードの名義人乙を装い、インターネットを使用した取引の決済に用いることができる電子マネーの購入手続として、乙の氏名やカード番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクに乙が電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作ってその電子マネーの利用権を取得した。甲に、電子計算機使用詐欺罪が成立する。
(R4 共通 第13問 イ)
甲は、窃取したA名義のクレジットカードの番号等を冒用し、インターネット上の決済手段として使用できる電子マネーを不正入手しようと考え、Aの氏名、同番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード決済代行業者のコンピュータに送信し、Aが上記電子マネー10万円分を購入した旨の電磁的記録を作出し、これによってインターネット上で同電子マネーを利用することを可能とした。この場合、甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平18.2.14)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、本件クレジットカードの名義人による電子マネーの購入の申込みがないにもかかわらず、本件電子計算機に同カードに係る番号等を入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え、名義人本人がこれを購入したとする財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り、電子マネーの利用権を取得して財産上不法の利益を得たものというべきであるから、被告人につき、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判断は正当である。」としている。
したがって、甲には電子計算機使用詐欺罪が成立し、支払用カード電磁的記録不正作出罪は成立しない。
業務上横領罪と詐欺罪の区別 東京高判昭和28年6月12日
概要
判例
判旨:「然し乍ら被告人は右判示の様に昭和26年10月15日解雇されるに至る迄は前記会社の外務員として無尽契約の募集及び掛金の集金の業務に従事していたものであるから、無尽掛金集金の権限をもっていたものであり、従って被告人が原判示の様に仮令その集金を自己の用途に費消するつもりであって会社に入金するつもりがないのにも拘らず、之を秘して、Vから原判示第一1乃至27、V2から同第二1乃至16、V3から同第三1乃至24各記載の様に夫々無尽掛金を受領したとしても、右解雇迄の右集金は正当権限に基く無尺掛金の集金行為であり、又正当権限を有する被告人に無尽掛金として交付した右V外2名の支払行為は即時且当然に右会社に対して有効な掛金の支払となるものであって、被告人に右集金の際受領金の使途について不法の意図があったとしても、右は単に動機の不法に過ぎないもので右集金行為を違法ならしめるものではない。従って被告人が右集金行為後に右金員を擅に自己の用途に費消或はその目的の為に着服したときは業務上横領罪が成立する(此の点については訴因の釈明変更等の手続を必要とする)は格別、右集金行為が詐欺罪にあたるものということはできない。」
過去問・解説
(R1 司法 第16問 ウ)
新聞販売店から集金業務を委託されている集金員が、集金した購読料を同店に持ち帰らずに自己の用途に費消するつもりであるのに、これを秘して、正規の手続や方式に従って購読者から購読料を集金し、自己の遊興費に費消した。この者に業務上横領罪が成立するか。
私文書偽造行使罪と詐欺罪が競合する場合の罪責 大判大正4年4月26日
概要
判例
判旨:「1箇ノ欺罔行為ヲ以テ財産上不法ノ利益ヲ得且財物ヲ騙取シタルトキハ刑法第246条ニ該当スル単一ナル詐欺罪ヲ構成スルモノトス」
過去問・解説
(R6 司法 第7問 3)
甲は、当初より代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って、民宿において朝食付きの宿泊利用を申し込み、同民宿に宿泊し、かつ、同民宿で朝食の提供を受けた。
この場合、甲に刑法第246条第1項の詐欺罪及び同条第2項の詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。