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盗品等に関する罪(盗品等有償処分あっせん罪) - 解答モード

盗品等有償処分あっせん罪における「あっせん」の意義 最二小判昭和25年8月9日

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概要
盗品等有償処分あっせん罪が成立するためには、盗品の処分行為の媒介周旋を行うについて、利益を伴うことを必要としない。
判例
事案:盗品であることを知りながら、無償でその処分行為のあっせんを行ったという事案において、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことが必要かが問題となった。

判旨:「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」
過去問・解説

(H19 司法 第5問 ウ)
甲は、乙から、乙が盗んだ時計の処分に困り、盗んだ時計を誰かに無償で譲りたいとの相談を受け、時計を欲しがっていたAを乙に紹介した。この場合、甲が乙からあっせん料をもらったとしても、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。
甲は、盗んだ時計を誰かに無償で処分するあっせんをしたにすぎず、甲に盗品等無償処分あっせん罪が成立する。
したがって、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。


(H27 司法 第12問 2)
盗品等の売買をあっせんすれば、あっせん自体が無償であっても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。

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盗品等有償処分あっせん罪と窃盗教唆 最三小判昭和25年11月10日

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概要
牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要である。そして窃盗罪の教唆犯と盗品等有償処分あっせん罪は通常手段又は結果の関係はないから併合罪の関係に立つ。
判例
事案:窃盗を教唆した者が教唆した窃盗による被害品を譲り受けた事案において、罪数関係が問題となった。

判旨:「刑法第54条後段の牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要であって、被告人が主観的にある犯罪を他の犯罪の手段として行ったということだけでは足りないのである。そうして窃盗教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盗教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つものというべきである。」
過去問・解説

(H23 司法 第17問 2)
甲は、乙を教唆して丙所有の自動車を窃取させた後、乙に代金を支払って同自動車を買い受け、その引渡しを受けた。この場合、甲には、窃盗教唆罪が成立し、盗品等有償譲受け罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.11.10)は、「窃盜教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盜教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つ…。」として、窃盗の教唆行為によって、盗品等に関する罪の違法性が評価され尽くされているとはいえず、窃盗教唆罪と盗品等有償譲受け罪の両罪が成立し、併合罪となるとしている。
したがって、甲には、窃盗教唆罪と盗品等譲受罪が成立する。

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盗品等有償処分あっせん罪の成否 最三小判昭和26年1月30日

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概要
盗品等の売買をあっせんすれば、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
判例
事案:窃盗犯人から売卸を依頼され盗品たることを知りながら、Aに対し本件盗品を買うように斡旋し、同人と同道して盗品の所在場所に出向いている途中に逮捕されたという事案において、盗品等有償処分あっせん罪の成否が問題となった。

判旨:「論旨は上告人は本件賍物を買受人たるAに示しておらず、同人をして買受を決定せしめるに至っていない。従って賍物牙保罪は成立しないと主張する。しかし被告人はBから同人等が窃取た衣類260余点の売卸法を依頼され賍物たる情を知りながらAに対し本件賍物を買受けられた旨を申向けて斡旋し、同人と同道して賍物の所在場所に出向いた途中逮捕されたというのであって被告人の行為はB等が判示犯罪によって得た賍物に関して同人等の為めの不公正な取引を仲介周旋したものであって一般に強窃盗等を誘発するおそれが十分にあるといわなければならない、されば被告人の右周旋行為によって未だ賍物の売買は完成するに至らず、また本犯の被害者の賍物返還請求権行使を不能又は困難ならしめるおそれはなかったとしても、尚行為自体は既に賍物牙保罪の成立に必要な周旋行為に該当するものと認める相当とする…。」
過去問・解説

(H27 司法 第12問 4)
盗品等の売買をあっせんすれば、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭26.1.30)は、「被告人の右周旋行為によって未だ賍物の売買は完成するに至らず、また本犯の被害者の賍物返還請求権行使を不能又は困難ならしめるおそれはなかったとしても、尚行為自体は既に賍物牙保罪の成立に必要な周旋行為に該当する…。」として、売買のあっせんがなされれば、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立することを示している。

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盗品等処分あっせん罪の成否 最一小決平成14年7月1日

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概要
窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、256条2項にいう盗品等の「有償の処分のあっせん」に当たる。
判例
事案:窃盗の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをしたという事案において、「有償の処分のあっせん」に当たるかが問題となった。

判旨:「盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の『有償の処分のあっせん』に当たると解するのが相当である…これと同旨の見解に立ち、被告人の行為が盗品等処分あっせん罪に当たるとした原判断は、正当である。」
過去問・解説

(H23 司法 第17問 1)
甲は、何者かがA社事務所から窃取した約束手形をA社に買い取らせる交渉を乙に依頼され、A社と買取りの条件を交渉したところ、同手形はA社に売却された。この場合、甲には盗品等処分あっせん罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決平14.7.1)は、本肢と同種の事案において、「盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の『有償の処分のあっせん』に当たる…。」としている。
したがって、被害者A社を相手に約束手形の有償処分のあっせんをしている甲には、盗品等処分あっせん罪が成立する。


(H28 共通 第20問 ウ)
丙がAを相手方として指輪の売却をあっせんしたことにつき、Aは窃盗の被害者であるが、丙には盗品等処分あっせん罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決平14.7.1)は、本肢と同種の事案において、「盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の『有償の処分のあっせん』に当たる…。」としている。
丙は、被害者Aを相手に指輪の売却のあっせんをしているから、盗品等処分あっせん罪が成立する。

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