現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答判例
盗品等有償処分あっせん罪における「あっせん」の意義 最二小判昭和25年8月9日
過去問・解説
(H19 司法 第5問 ウ)
甲は、乙から、乙が盗んだ時計の処分に困り、盗んだ時計を誰かに無償で譲りたいとの相談を受け、時計を欲しがっていたAを乙に紹介した。この場合、甲が乙からあっせん料をもらったとしても、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。
甲は、乙から、乙が盗んだ時計の処分に困り、盗んだ時計を誰かに無償で譲りたいとの相談を受け、時計を欲しがっていたAを乙に紹介した。この場合、甲が乙からあっせん料をもらったとしても、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。
甲は、盗んだ時計を誰かに無償で処分するあっせんをしたにすぎず、甲に盗品等無償処分あっせん罪が成立する。
したがって、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。
甲は、盗んだ時計を誰かに無償で処分するあっせんをしたにすぎず、甲に盗品等無償処分あっせん罪が成立する。
したがって、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。
(H27 司法 第12問 2)
盗品等の売買をあっせんすれば、あっせん自体が無償であっても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
盗品等の売買をあっせんすれば、あっせん自体が無償であっても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。
(R8 共通 第20問 ウ 改題)
甲は、A方からAのネックレスを強取した後で、知人の乙に対し、A方から同ネックレスを強取したことを話した上で、同ネックレスの売却のあっせんを無報酬で依頼した。乙は、甲から、上記ネックレスを受け取り、丙にその買取りを持ち掛け、これに応じた丙に同ネックレスを50万円で売却した。
乙には、盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。
乙には、盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。
乙は、ネックレスがA方から強取されたものであることを知りながら、甲からこれを受け取り、丙に50万円で売却している。
したがって、乙が無報酬で売却をあっせんしたとしても、ネックレスの処分自体が50万円での売買という有償の処分であることから、乙には盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。
乙は、ネックレスがA方から強取されたものであることを知りながら、甲からこれを受け取り、丙に50万円で売却している。
したがって、乙が無報酬で売却をあっせんしたとしても、ネックレスの処分自体が50万円での売買という有償の処分であることから、乙には盗品等有償処分あっせん罪が成立する。