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刑法 盗品等有償処分あっせん罪の成否 最三小判昭和26年1月30日

概要
盗品等の売買をあっせんすれば、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
判例
事案:窃盗犯人から売卸を依頼され盗品たることを知りながら、Aに対し本件盗品を買うように斡旋し、同人と同道して盗品の所在場所に出向いている途中に逮捕されたという事案において、盗品等有償処分あっせん罪の成否が問題となった。

判旨:「論旨は上告人は本件賍物を買受人たるAに示しておらず、同人をして買受を決定せしめるに至っていない。従って賍物牙保罪は成立しないと主張する。しかし被告人はBから同人等が窃取た衣類260余点の売卸法を依頼され賍物たる情を知りながらAに対し本件賍物を買受けられた旨を申向けて斡旋し、同人と同道して賍物の所在場所に出向いた途中逮捕されたというのであって被告人の行為はB等が判示犯罪によって得た賍物に関して同人等の為めの不公正な取引を仲介周旋したものであって一般に強窃盗等を誘発するおそれが十分にあるといわなければならない、されば被告人の右周旋行為によって未だ賍物の売買は完成するに至らず、また本犯の被害者の賍物返還請求権行使を不能又は困難ならしめるおそれはなかったとしても、尚行為自体は既に賍物牙保罪の成立に必要な周旋行為に該当するものと認める相当とする…。」
過去問・解説
(H27 司法 第12問 4)
盗品等の売買をあっせんすれば、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭26.1.30)は、「被告人の右周旋行為によって未だ賍物の売買は完成するに至らず、また本犯の被害者の賍物返還請求権行使を不能又は困難ならしめるおそれはなかったとしても、尚行為自体は既に賍物牙保罪の成立に必要な周旋行為に該当する…。」として、売買のあっせんがなされれば、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立することを示している。
総合メモ
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