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文書偽造の罪(公文書) - 解答モード

診断書の公文書性と教唆 最二小判昭和23年10月23日

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概要
156条の公文書無形偽造の罪を教唆することを共謀した者の1人が結局公文書有形偽造教唆の手段を選びこれによって目的を達した場合には、共謀者の他方は事實上公文書有形偽造教唆に直接関与しなかったとしても、その結果に対する故意の責任を負わなければならない。
判例
事案:保釈の請求に使用するため刑務所医師をして虚偽内容の診断書を作成したという事案において、156条の公文書無形偽造の罪を教唆することを共謀した者の1人が結局公文書有形偽造教唆の手段を選び目的を達した場合にいかなる罪責を負うかが問題となった。

判旨:「被告人は第1審相被告人乙と共謀して、医務課長Aを買収してBのため同人が勾留に堪えられない旨の虚偽の内容の診断書を作成さしてこれを入手しようと決め、乙がその任に当ることになったところ、乙は医務課長Aの買収が困難なのを知って、寧しろ医務課長A名義の診断書を偽造しようと決意し、第1審相被告人丙を教唆して本件診断書を作成偽造せしめたというのである。被告人の故意は、前記認定の如く、乙と共謀して医務課長Aをして虚偽の公文書を作成する罪(刑法第156条の罪)を犯させることを教唆するに在る。しかるに現実には前記のような公文書偽造の結果となったのであるから、事実の錯誤の問題である。かかる場合に乙の丙に対する本件公文書偽造教唆について、被告人が故意の責任を負うべきであるか否やは一の問題であるが、本件故意の内容は刑法第156条の罪の教唆であり、結果は同法第155条の罪の教唆である。そしてこの両者は犯罪の構成要件を異にするも、その罪質を同じくするものであり、且法定刑も同じである。而して右両者の動機目的は全く同一である。いづれもBの保釈の為めに必要な虚偽の診断書を取得する為めである。即ち被告人等は最初その目的を達する手段として刑法第156条の公文書無形偽造の罪を教唆することを共謀したが、結局共謀者の1人たるAが公文書有形偽造教唆の手段を選び、これによって遂に目的を達したものである。それであるから、乙の丙に対する本件公文書偽造の教唆行為は、被告人と乙との公文書無形偽造教唆の共謀と全然無関係に行われたものと云うことはできないのであって、矢張り右共謀に基づいてたまたまその具体的手段を変更したに過ぎないから、両者の間には相当因果関係があるものと認められる。然らば被告人は事実上本件公文書偽造教唆に直接に関与しなかったとしてもなお、その結果に対する責任を負わなければならないのである。即ち被告人は法律上本件公文書偽造教唆につき故意を阻却しないのである。而して原判決は、以上説明の如き趣旨によって、被告人が本件診断書の偽造を教唆したものと判断したのであって何等違法の点はない。」
過去問・解説

(H22 司法 第15問 4)
市立病院に勤務する公務員である医師甲が、同病院の医師として同病院の患者が裁判所に提出するための診断書を作成するに当たり、同診断書に虚偽の病名を記載した。医師である甲には、虚偽診断書等作成罪が成立するので、虚偽公文書作成罪は成立しない。ただし、甲は、「行使の目的」又は「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」を有するものとする。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.10.23)は、本肢と同種の事案において、「被告人の故意は、前記認定の如く、乙と共謀して医務課長Aをして虚偽の公文書を作成する罪(刑法第156条の罪)を犯させることを教唆するに在る。」として、公務員である医師が虚偽診断書を作成した場合、虚偽公文書作成罪として処罰されることを前提とした判断をしている。
甲は、市立病院に勤務する公務員である医師であるから、診断書に虚偽の病名を記載した行為に虚偽公文書作成罪が成立する。


(R2 共通 第5問 ウ)
甲及び乙が共謀して、公務員Aに虚偽の内容の公文書の作成を教唆することにしたが、乙はAを買収することに失敗したため、甲に無断で、Bに公文書を偽造することを教唆し、Bが公文書を偽造した場合、甲に虚偽公文書作成罪の教唆犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.10.23)は、本肢と同種の事案において、「被告人の故意は、前記認定の如く、乙と共謀して医務課長Aをして虚偽の公文書を作成する罪(刑法第156条の罪)を犯させることを教唆するに在る。」とした上で、「乙の丙に対する本件公文書偽造の教唆行為は、被告人と乙との公文書無形偽造教唆の共謀と全然無関係に行われたものと云うことはできないのであって、矢張り右共謀に基づいてたまたまその具体的手段を変更したに過ぎないから、両者の間には相当因果関係があるものと認められる。」として、公文書偽造罪の教唆犯が成立することを示している。
乙は、甲との共謀とは異なり、Bに公文書を偽造させているものの、具体的な手段を変更したに過ぎないといえるから、甲には公文書偽造罪の教唆犯が成立する。


(R3 共通 第6問 2)
公務員である医師が、自己の勤務する市立病院の患者が裁判所に提出するための診断書に虚偽の病名を記載した場合、虚偽公文書作成罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.10.23)は、本肢と同種の事案において、「被告人の故意は、前記認定の如く、乙と共謀して医務課長Aをして虚偽の公文書を作成する罪(刑法第156条の罪)を犯させることを教唆するに在る。」として、公務員である医師が虚偽診断書を作成した場合、虚偽公文書作成罪として処罰されることを前提とした判断をしている。

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偽造公文書の意義 最二小判昭和28年2月20日

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概要
偽造公文書が一般人をして公務所又は公務員の職務権限内において作成されたと信じさせるに足りる形式外観を備えている以上は、その作成名義者たる公務所又は公務員にその文書を作成する権限がない場合においても、155条の偽造公文書というを妨げない。
判例
事案:電纜が被告人に払下げられることに決定したかのように公文書を偽造した事案において、作成名義者たる公務所又は公務員に文書を作成する権限がない場合の偽造公文書の成否が問題となった。

判旨:「偽造文書が一般人をして公務所または公務員の職務権限内において作成せられたものと信ぜしめるに足る形式外観を具えている以上は、その作成名義者たる公務所または公務員にその権限がない場合においても、刑法155条の偽造公文書というを妨げないものであることは、累次の大審院判例の示すところであって(昭和8年(れ)44号、同年3月31日判決、昭和8年(れ)1038号、同年10月2日判決、昭和11年(れ)1162号、同年9月11日判決、昭和16年(れ)388号、同年5月20日判決、昭和18年(れ)1063号、同19年2月22日判決)、当裁判所においても右の見解を変更するの要を認めない。そこで右文書について按ずるに、右文書の内容事項につきその作成名義者たるa県議会事務局の権限の有無に関しては、原判決に判示されていないところであるが、仮に所論のごとく同事務局にかかる文書を作成する権限が全くないことが事実であったとしても、右文書自体はa県議会事務局名義で作成されていて一般人をして同事務局がその権限内において作成したものと信ぜしめるに足る形式外観を具えていることは否定し得ないところであるから、原判決が右文書の偽造をa県議会事務局名義の公文書を偽造したものとして刑法155条の公文書偽造罪に問擬したことは少しも違法ではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R3 共通 第6問 3)
行使の目的で、公務員の名義を冒用して公文書を作成したが、実際には当該公務員に当該文書の作成権限がなかった場合、当該文書が当該公務員の職務権限内で作成されたものと一般人が信じるに足る形式・外観を備えていれば、公文書偽造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.2.20)は、「偽造文書が一般人をして公務所または公務員の職務権限内において作成せられたものと信ぜしめるに足る形式外観を具えている以上は、その作成名義者たる公務所または公務員にその権限がない場合においても、刑法155条の偽造公文書というを妨げない…。」としている。
したがって、実際には冒用した作成名義人たる公務員に公文書の作成権限がなかったとしても、公文書偽造罪が成立する。

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公文書の写真コピーと公文書偽造罪 最二小判昭和51年4月30日

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概要
公文書の写真コピーが実生活上原本に代わるべき証明文書として一般に通用し、原本と同程度の社会的機能と信用性を有するものとされている場合が多いことから、公文書偽造罪の客体となる文書は、これを原本たる公文書そのものに限る根拠はなく、たとえ原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、これに含まれるものと解する。
判例
事案:供託官名義の真正な供託金受領書から切り取った記名印及び公印押捺部分を、虚偽の供託事実を記載した供託書用紙に合わせてこれを写真コピーし、供託金受領書を偽造し、行使したという事案において、公文書の写真コピーの作成が公文書偽造罪に当たるかが問題となった。

判旨:「公文書偽造罪は、公文書に対する公共的信用を保護法益とし、公文書が証明手段としてもつ社会的機能を保護し、社会生活の安定を図ろうとするものであるから、公文書偽造罪の客体となる文書は、これを原本たる公文書そのものに限る根拠はなく、たとえ原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、これに含まれるものと解する…写真コピーは、そこに複写されている原本が右コピーどおりの内容、形状において存在していることにつき極めて強力な証明力をもちうるのであり、それゆえに、公文書の写真コピーが実生活上原本に代わるべき証明文書として一般に通用し、原本と同程度の社会的機能と信用性を有するものとされている場合が多いのである。右のような公文書の写真コピーの性質とその社会的機能に照らすときは、右コピーは、文書本来の性質上写真コピーが原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き、公文書偽造罪の客体たりうるものであって、この場合においては、原本と同一の意識内容を保有する原本作成名義人作成名義の公文書と解すべきであり、また、右作成名義人の印章、署名の有無についても、写真コピーの上に印章、署名が複写されている以上、これを写真コピーの保有する意識内容の場合と別異に解する理由はないから、原本作成名義人の印章、署名のある文書として公文書偽造罪の客体たりうるものと認める…。
 …本件写真コピーは、いずれも、認証文言の記載はなく、また、その作成者も明示されていないものであるが、公務員である供託官がその職務上作成すべき同供託官の職名及び記名押印のある供託金受領証を電子複写機で原形どおり正確に複写した形式、外観を有する写真コピーであるところ、そのうちの2通は、宅地建物取引業法25条に基づく宅地建物取引業者の営業保証金供託済届の添付資料として提出し異議なく受理されたものであり、また、その余の3通は、いずれも詐欺の犯行発覚を防ぐためその被害者に交付したものであるが、被交付者において、いずれもこれを原本と信じ或いは同一内容の原本の存在を信用して、これをそのまま受領したことが明らかであるから、本件写真コピーは、原本と同様の社会的機能と信用性を有する文書と解するのが相当である。してみると、本件写真コピーは、前記供託官作成名義の同供託官の印章、署名のある有印公文書に該当し、これらを前示の方法で作成行使した被告人の本件行為は、刑法155条1項、158条1項に該当するものというべきである。」
過去問・解説

(R2 共通 第6問 5)
甲は、消費者金融業者に提出する目的で、公文書である乙の国民健康保険被保険者証の氏名欄に自己の氏名が印刷された紙を貼り付けた上で、複写機を使用してこれをコピーし、一般人をして甲の国民健康保険被保険者証の真正なコピーであると誤信させるに足りる程度の形式・外観を備えたものを作成した。この場合、甲に有印公文書偽造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.4.30)は、「被交付者において、いずれもこれを原本と信じ或いは同一内容の原本の存在を信用して、これをそのまま受領したことが明らかであるから、本件写真コピーは、原本と同様の社会的機能と信用性を有する文書と解するのが相当である。」としている。
甲は、乙の国民健康保険被保険者証の氏名欄に自己の氏名が印刷された紙を貼り付けた上で、複写機を使用してこれをコピーし、一般人をして甲の国民健康保険被保険者証の真正なコピーであると誤信させるに足りる程度の形式・外観を備えたものを作成しているから、同被保険者証は原本と同様の社会的機能と信用性を有する文書といえる。
したがって、甲に有印公文書偽造罪が成立する。

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ファクシミリと有印公文書偽造罪 広島高岡山支判平成8年5月22日

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概要
ファクシミリを使用して印字した文書は、機械的方法により,あたかも真正な原本を原形どおり性格に複写したかのような形式,外観を有し,文書の性質上,原本と同様の社会的機能と信用性を有するものであって,複写機械による写しと原本再現性に差異があるとはいえないから、155条1項の有印公文書偽造罪の客体に当たる。
判例
事案:公文書の内容を改ざんしこれを原稿としてファクシミリで送信し受信先のファクシミリで印字させて作成したという事案において、当該文書の写しが有印公文書偽造罪の客体に当たるかが問題となった。

判旨:「ファクシミリによる文書の写しの社会的機能と信用性についてみると、真正な原本を原形のまま正確に複写したかのような形式、外観を有するファクシミリによる文書の写しは、一般には、同一内容の原本が存在することを信用させ、原本作成者の意識内容が表示されているものと受け取られて、証明用文書としての社会的機能と信用性があることは否定できず、その信用性の程度については、文書の作成名義、文書の様式及び規格等の体裁、記載内容、文書を行使する人物等の要素によって異なるものである。もとより、文書の本来の性質上、その存在自体が法律上又は社会生活上重要な意味をもっている文書、或いは人の重要な権利の行使に関して必要な文書などにおいては、ファクシミリによる文書の写しを原本の代用としてまでは認められないとしても、その他の分野においては、隔地者間における即時性のある証明用文書として有用なものとして利用されていることは明らかである。この点においても、複写機械による写しとの間に格別の差異があるとはいえない。
 本件の被告人が作成した通知書写しについても、岡山市の母子福祉担当課から被告人に対する支払金が振り込まれることを証明する原本文書の存在を信用させ、金融業者から借入れをするについて、保証書的役割を果たしたのである。
 …以上のとおりであるので、本件通知書写しは、公文書偽造罪の客体としての文書としての要件を満たした公文書に当たるものというべきである。」
過去問・解説

(R1 予備 第6問 エ)
公文書の内容を改ざんし、これを原稿としてファクシミリで相手方に送信した場合、送信に供した当該原稿が公文書偽造罪の客体であって、受信書面は同罪の客体とならない。

(正答)

(解説)
裁判例(広島高岡山支判平8.5.22)は、「文書の本来の性質上、その存在自体が法律上又は社会生活上重要な意味をもっている文書、或いは人の重要な権利の行使に関して必要な文書などにおいては、ファクシミリによる文書の写しを原本の代用としてまでは認められないとしても、その他の分野においては、隔地者間における即時性のある証明用文書として有用なものとして利用されていることは明らかである。この点においても、複写機械による写しとの間に格別の差異があるとはいえない。」として、受信書面も公文書偽造罪の客体となることを示している。

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