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刑法 窃盗罪の実行の着手 最三小決昭和31年10月2日 - 解答モード

概要
電柱に架設中の電話線を切断しようとした以上、窃盗の実行に着手したものである。
判例
事案:電柱に架設中の電話線を切断しようとした行為につき、窃盗の実行に着手したと認められるかが問題となった。

判旨:「被告人はA管理の電柱に架設中の電話線を切断窃取しようとしたが、巡査に発見逮捕されてその目的を遂げなかったというのであって、被告人は窃盗の目的で、他人の財物を切断しようとしたというのであるから、このときすでに窃盗の着手があったとみるのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H22 司法 第3問 2)
甲は、電柱に架設されている電話線を盗もうと考え、電柱に登って切断用具を電話線に当て、その切断を始めたが、警察官に発見されたため、電話線の被膜を傷付けただけにとどまった。この場合、電話線を切断していなくても、窃盗罪の実行の着手が認められる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭31.10.2)は、「被告人は窃盗の目的で、他人の財物を切断しようとしたというのであるから、このときすでに窃盗の着手があったとみるのが相当である。」としている。
したがって、甲が電柱に登って切断用具を電話線に当て、その切断を始めた時点で、電話線を切断していなくても、窃盗罪の実行の着手が認められる。


全体の正答率 : 100%

(H26 司法 第9問 1)
甲は、電話線を盗む目的で、電柱に架設されていた電話会社所有の電話線を切断しているところを警察官に発見された。甲には窃盗罪の実行の着手が認められる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭31.10.2)は、「被告人は窃盗の目的で、他人の財物を切断しようとしたというのであるから、このときすでに窃盗の着手があったとみるのが相当である。」としている。
したがって、甲が電柱に架設されていた電話会社所有の電話線を切断し始めた時点で、甲には窃盗罪の実行の着手が認められる。

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