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刑法 窃盗罪の実行の着手 最三小決昭和31年10月2日 - 解答モード
概要
電柱に架設中の電話線を切断しようとした以上、窃盗の実行に着手したものである。
判例
事案:電柱に架設中の電話線を切断しようとした行為につき、窃盗の実行に着手したと認められるかが問題となった。
判旨:「被告人はA管理の電柱に架設中の電話線を切断窃取しようとしたが、巡査に発見逮捕されてその目的を遂げなかったというのであって、被告人は窃盗の目的で、他人の財物を切断しようとしたというのであるから、このときすでに窃盗の着手があったとみるのが相当である。」
判旨:「被告人はA管理の電柱に架設中の電話線を切断窃取しようとしたが、巡査に発見逮捕されてその目的を遂げなかったというのであって、被告人は窃盗の目的で、他人の財物を切断しようとしたというのであるから、このときすでに窃盗の着手があったとみるのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H22 司法 第3問 2)
甲は、電柱に架設されている電話線を盗もうと考え、電柱に登って切断用具を電話線に当て、その切断を始めたが、警察官に発見されたため、電話線の被膜を傷付けただけにとどまった。この場合、電話線を切断していなくても、窃盗罪の実行の着手が認められる。