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刑法 窃盗罪の実行の着手 最一小決昭和29年5月6日 - 解答モード
概要
ズボンの尻ポケットから現金をすり取ろうとして手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものである。
判例
事案:ズボンの尻ポケットから現金をすり取ろうとして手を差しのべその外側に触れたという事案において、当該行為が窃盗の実行に着手にあたるかが問題となった。
判旨:「被害者のズボン右ポケットから現金をすり取ろうとして同ポケットに手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものと解すべきこというまでもない。」
判旨:「被害者のズボン右ポケットから現金をすり取ろうとして同ポケットに手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものと解すべきこというまでもない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H22 司法 第3問 1)
甲は、乙がズボンのポケットに財布を入れるのを見て、同財布をすり取ろうとして同ポケットに手を差し伸べ、ポケットの外側に触れた。この場合、財布に触っていないので、窃盗罪の実行の着手は認められない。
全体の正答率 : 100%
(H28 司法 第13問 エ)
甲は、駅のホームのベンチで寝ているAの隣に座ったところ、Aのズボンのポケットに財布が入っていることに気付き、これを盗もうと考え、手を差し伸べて同ポケットの外側に触れたが、駅員が近付いてきたので、財布に触れることはできなかった。甲について、窃盗の実行の着手が認められるか。