①186条1項は185条の通常賭博罪の加重規定であり、その加重は犯人の身分による加重である。
②65条2項の規定は実行正犯のみならず教唆者及び従犯にも適用がある。
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刑法 不真正身分犯において身分者が非身分者に加担した場合 大判大正3年5月18日 - 解答モード
概要
判例
事案:賭博の事案において、①186条1項は185条の単純賭博罪の加重規定であり、その加重は犯人の身分による加重であるか、②65条2項の規定は実行正犯のみならず教唆者及び従犯にも適用があるかが問題となった。
要旨:刑法第百八十六条第一項ハ同法第百八十五条通常賭博罪ノ加重規定ニシテ其加重ハ犯人ノ身分ニ因ル加重ナリト解スヘキモノトス
刑法第六十五条第二項ノ規定ハ実行正犯ノミナラス教唆者及ヒ従犯ニモ其適用アルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:刑法第百八十六条第一項ハ同法第百八十五条通常賭博罪ノ加重規定ニシテ其加重ハ犯人ノ身分ニ因ル加重ナリト解スヘキモノトス
刑法第六十五条第二項ノ規定ハ実行正犯ノミナラス教唆者及ヒ従犯ニモ其適用アルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
全体の正答率 : 58.3%
(R1 共通 第19問 2)
刑法第65条第2項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定するものであるので、賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合、同項の適用の余地はない。
全体の正答率 : 66.6%
(R7 共通 第20問 イ)
乙は、某月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。
この場合、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。