①186条1項は185条の通常賭博罪の加重規定であり、その加重は犯人の身分による加重である。
②65条2項の規定は実行正犯のみならず教唆者及び従犯にも適用がある。
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刑法 不真正身分犯において身分者が非身分者に加担した場合 大判大正3年5月18日 - 解答モード
概要
判例
事案:賭博の事案において、①186条1項は185条の単純賭博罪の加重規定であり、その加重は犯人の身分による加重であるか、②65条2項の規定は実行正犯のみならず教唆者及び従犯にも適用があるかが問題となった。
要旨:刑法第百八十六条第一項ハ同法第百八十五条通常賭博罪ノ加重規定ニシテ其加重ハ犯人ノ身分ニ因ル加重ナリト解スヘキモノトス
刑法第六十五条第二項ノ規定ハ実行正犯ノミナラス教唆者及ヒ従犯ニモ其適用アルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:刑法第百八十六条第一項ハ同法第百八十五条通常賭博罪ノ加重規定ニシテ其加重ハ犯人ノ身分ニ因ル加重ナリト解スヘキモノトス
刑法第六十五条第二項ノ規定ハ実行正犯ノミナラス教唆者及ヒ従犯ニモ其適用アルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)