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刑法 詐欺罪と偽造通貨行使罪 大判明治43年6月30日 - 解答モード

概要
偽造銀行券を行使して財物を不正に領得したるときは財物領得の行為は銀行権行使の行為中に包含され、偽造通貨行使罪(148条2項)のみが成立する。(詐欺罪は成立しない。)
判例
事案:偽造通貨を収得したうえ行使し、また、偽造銀行券を行使した財物を不正に入手した事案において、詐欺罪の偽造通貨行使罪の罪数関係が問題となった。

判旨:「偽造ノ通貨ヲ収得シテ之ヲ行使シタル所為ハ2箇ノ犯罪ヲ構成ス
 偽造銀行券ヲ行使シテ財物ヲ不正ニ領得シタルトキハ財物領得ノ行為ハ銀行券行使ノ所為中ニ包含セラレ別ニ犯罪ヲ構成スルモノニ非ス」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H19 司法 第14問 ア)
組み合わせとして正しいものを選びなさい。
 甲は、乙の経営する商店において偽造の1万円札を使用しようと考え、同店において、情を知らない乙に対し、価格1万円の商品の購入を申し込み、代金として偽造の1万円札を渡して同商品を得た。
a. 詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
b. 詐欺罪が成立し、偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。
c. 偽造通貨行使罪が成立し、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。

(正答)c

(解説)
判例(大判明43.6.30)は、「148条2項において偽造の通貨を行使する行為に対する制裁を定め、同150条において偽造の通貨を収得した行為のみに対する制裁を定めある以上は偽造通貨の収得と行使とは各独立する2個の犯罪を構成する…偽造銀行券を行使して財物を不正に領得した時は財物領得の行為は銀行券行使の行為に包含され、別に犯罪を構成するものではない。」と解している。


全体の正答率 : 50%

(H23 司法 第1問 1)
甲は、乙から商品を購入する際、偽造通貨を真正な通貨のように装って乙に代金として交付した。甲には詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.6.30)は、「偽造銀行券ヲ行使シテ財物ヲ不正ニ領得シタルトキハ財物領得ノ行為ハ銀行券行使ノ所為中ニ包含セラレ別ニ犯罪ヲ構成スルモノニ非ス」として、詐欺罪が偽造通貨行使罪に吸収されることを示している。
したがって、甲には偽造通貨行使罪が成立し、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。


全体の正答率 : 100%

(H26 共通 第6問 4)
偽造通貨又は偽造有価証券を行使して相手から金品をだまし取った場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪には吸収されるが、詐欺罪と偽造有価証券行使罪とは牽連犯となる。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.6.30)は、「偽造銀行券を行使して財物を不正に領得したときは財物領得の行為は銀行券行使の所為中に包含され、別に犯罪を構成するものではない。」と解している。


全体の正答率 : 100%

(H28 司法 第7問 1)
甲は、偽造された1万円札を使って価格1万円の商品をだまし取ろうと考え、事情を知らない商店の店員Aに対し、同商品の購入を申し込み、代金として同1万円札を渡して、Aから同商品の交付を受けた。甲には、詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し、これらは観念的競合となる。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.6.30)は、「偽造銀行券ヲ行使シテ財物ヲ不正ニ領得シタルトキハ財物領得ノ行為ハ銀行券行使ノ所為中ニ包含セラレ別ニ犯罪ヲ構成スルモノニ非ス」として、詐欺罪が偽造通貨行使罪に吸収されることを示している。
したがって、甲には偽造通貨行使罪が成立し、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。


全体の正答率 : 100%

(H29 共通 第20問 2)
【事例】
 甲は、ホテルの部屋で乙と会い、乙に対し、100万円相当の覚せい剤(以下「本件覚せい剤」という。)の代金として、偽造した1万円札100枚を渡した。乙は、甲から渡された1万円札が偽札であることに気付かずに、甲に対し、本件覚せい剤を渡し、甲は、これを持って同部屋を出た。

【記述】
甲には詐欺罪が成立し、偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.6.30)は、「偽造銀行券を行使して財物を不正に領得したときは財物領得の行為は銀行券行使の所為中に包含され、別に犯罪を構成するものではない。」と解している。


全体の正答率 : 100%

(R5 司法 第5問 イ)
甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.6.30)は、「偽造銀行券ヲ行使シテ財物ヲ不正ニ領得シタルトキハ財物領得ノ行為ハ銀行券行使ノ所為中ニ包含セラレ別ニ犯罪ヲ構成スルモノニ非ス」として、詐欺罪が偽造通貨行使罪に吸収されることを示している。
したがって、甲には偽造通貨行使罪が成立し、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。


全体の正答率 : 100%

(R6 司法 第10問 イ)
甲は、事情を知らない乙に対し、偽造通貨を真正な通貨のように装って代金として交付し、乙から商品を購入した。この場合、甲に詐欺罪及び偽造通貨行使罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.6.30)は、「偽造銀行券ヲ行使シテ財物ヲ不正ニ領得シタルトキハ財物領得ノ行為ハ銀行券行使ノ所為中ニ包含セラレ別ニ犯罪ヲ構成スルモノニ非ス」として、詐欺罪が偽造通貨行使罪に吸収されることを示している。
したがって、甲には偽造通貨行使罪が成立し、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。

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