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刑法 強制性交等罪と殺人罪 最一小判昭和31年10月25日 - 解答モード

概要
殺意を有し、暴行をもって婦女を姦淫し、よって死亡させた行為は不同意性交等致死罪及び殺人罪の観念的競合となる。
判例
事案:殺意を有し、暴行をもって婦女を姦淫し、よって死亡させたという事案において、旧強姦致死罪及び殺人罪の罪数関係が問題となった。

判旨:「原審の是認した第1審判決が、同判決判示の罪となるべき事実を認定して(第1審判決の右認定、ことに殺意の点は、同判決挙示の証拠に照らし、当審においてもこれを是認することができる。)、強姦致死の点につき刑法181条、177条を、殺人の点につき同法199条を適用し、両者は同法54条1項前段の1個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるとして同法10条に基き、重い殺人罪の刑によって処断すべきであるとした法律判断は正当であって、この点に関する原審の判示は相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H19 司法 第14問 エ)
判例の立場に従って検討し、それぞれaないしcから正しいものを選びなさい。
 甲は、殺意をもって、女性乙の頸部をひもで絞めながら不同意性交し、同女を死亡させた。
a. 不同意性交等致死罪と殺人罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
b. 不同意性交等致死罪のみが成立する。
c. 不同意性交等罪と殺人罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

(正答)a

(解説)
判例(最判昭31.10.25)は、旧強姦致死罪の事案において、「強姦致死の点につき刑法181条、177条を、殺人の点につき同法199条を適用し、両者は同法54条1項前段の1個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるとして同法10条に基き、重い殺人罪の刑によって処断すべきである…。」としている。
したがって、甲には不同意性交等致死罪と殺人罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

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