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刑法 複数の強盗行為 大判大正6年11月9日 - 解答モード

概要
複数人が必ず飲用する瓶の沸湯に致死性の毒薬を投入し、置いた以上はその家人の数が不明であっても、また、不特定なる場合においても致死の結果を予想すべきであり、飲用者が複数人死亡すれば1行為にして数個の殺人罪名に触るものとなる。
判例
事案:複数人が飲用する瓶の沸湯に致死性の毒薬を投入し、置いた事案において、複数の殺人罪の罪数関係が問題となった。

要旨:併合罪ノ関係アル数罪ヲ同時ニ審理シ一箇ノ判決ヲ以テ刑ノ言渡ヲ為シタルトキト雖モ各罪ニ対シ各別ニ刑ヲ量定シ之ヲ併科スル言渡ヲ為シタルトキハ其中ノ一罪ニ関スル部分ニ限リタル控訴申立ニ基キ其部分ノ一審判決ヲ取消ス場合ニ於テモ他ノ罪ニ関スル1審判決ノ部分ニハ何等ノ消長ヲ来スヘキモノニ非ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H26 司法 第11問 4)
甲は、強盗の目的で、路上を連れ立って歩いていた乙及び丙に対し、包丁の刃先を両名の方に向けながら「お前ら金を出せ。出さないと殺すぞ。」と言って脅迫し、両名からそれぞれ現金を奪った。甲には、2個の強盗罪が成立し、これらは併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(大判大6.11.9)は、飲用瓶に毒を混入し、複数人を殺害した事案において、1個の行為が複数の罪名に触れる場合、観念的競合となることを示している。
甲が乙及び丙に包丁を向けた行為について、1個の反抗抑圧行為が2個の強盗罪に触れるといえ、甲には強盗罪が2個成立し、これらは観念的競合となる。

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