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刑法 監禁罪の実行行為 最一小決昭和38年4月18日 - 解答モード
概要
婦女を強制性交しようと企て、自己の運転する第二種原付自転車荷台に乗車させ、1000メートル余り疾走した行為は、監禁罪が成立する。
判例
事案:婦女を強制性交しようと企て、自己の運転する第二種原付自転車荷台に乗車させ、1000メートル余り疾走したという事案において、監禁罪の成否が問題となった。
判旨:「婦女を姦淫する企図の下に自分の運転する第二種原動機付自転車荷台に当該婦女を乗車せしめて1000メートルに余る道路を疾走した所為を以て不法監禁罪に問擬した原判決の維持する第1審判決の判断は、当審もこれを正当として是認する…。」
判旨:「婦女を姦淫する企図の下に自分の運転する第二種原動機付自転車荷台に当該婦女を乗車せしめて1000メートルに余る道路を疾走した所為を以て不法監禁罪に問擬した原判決の維持する第1審判決の判断は、当審もこれを正当として是認する…。」
過去問・解説
(H25 司法 第2問 3)
甲は、知人のA女をA女宅に送るため、自己が運転する原動機付自転車の後部荷台に乗せて走行していたが、途中でA女を不同意性交しようと考え、なおも走行を続けた。その後、甲の意図に気付いたA女が「降ろして。」と叫んだが、甲は、これを無視して、そのまま約1キロメートルの間、同車を疾走させた。甲には監禁罪が成立する。