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刑法 秘密漏示罪 最二小決平成24年2月13日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「医師が、医師としての知識、経験に基づく、診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合には、その鑑定の実施は、医師がその業務として行うものといえるから、医師が当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は、医師がその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏示するものとして刑法134条1項の秘密漏示罪に該当すると解するのが相当である。このような場合、『人の秘密』には、鑑定対象者本人の秘密のほか、同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれるというべきである。」
過去問・解説
(H25 共通 第10問 2)
次の【事案及び判旨】に関する【記述】のうち、判旨の理解として誤っているか。
【事案及び判旨】
精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。
【記述】
この判旨は、裁判手続等において後に公開される可能性のある事項であっても、秘密漏示罪における「人の秘密」として保護の対象になり得ると考えている。
(H25 共通 第10問 3)
次の【事案及び判旨】に関する【記述】のうち、判旨の理解として誤っているか。
【事案及び判旨】
精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。
【記述】
この判旨は、甲が医師の業務としてAの精神鑑定を行ったことを前提に秘密漏示罪の成立を認めたものである。
(H25 共通 第10問 4)
次の【事案及び判旨】に関する【記述】のうち、判旨の理解として誤っているか。
【事案及び判旨】
精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。
【記述】
この判旨は、秘密漏示罪における「人の秘密」について、Aの秘密ではなく、甲に鑑定を命じた家庭裁判所の秘密であると考えている。
(H25 共通 第10問 5)
次の【事案及び判旨】に関する【記述】のうち、判旨の理解として誤っているか。
【事案及び判旨】
精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。
【記述】
この判旨からは、秘密漏示罪の「人の秘密」の主体が、自然人のみならず、法人・団体を含むかどうかは必ずしも明らかではない。