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刑法 名誉毀損罪における「事実」 大判大正5年12月13日 - 解答モード

概要
名誉毀損罪における「事実」は必ずしも非公知のものであることを要せず公知のものであっても「事実」に当たる。
判例
事案:既に公知となっている事実を改めて摘示したという事案において、名誉毀損罪の成否が問題となった。

判旨:「名誉毀損罪ニ於ケル事実ハ必スシモ非公知ノモノタルヲ要セス公知ノ事実ト雖モ之ヲ摘示表白スル以上ハ同罪ヲ構成スルモノトス」
過去問・解説

(H29 共通 第18問 1)
摘示される「事実」は、非公知のものでなければならないから、公知の事実を摘示した場合には、名誉毀損罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.12.13)は、「名誉毀損罪ニ於ケル事実ハ必スシモ非公知ノモノタルヲ要セス公知ノ事実ト雖モ之ヲ摘示表白スル以上ハ同罪ヲ構成スルモノトス」として、公知の事実の摘示であっても名誉毀損罪が成立し得ることを示している。
したがって、「事実」は必ずしも非公知のものであることを要せず、公知事実を摘示した場合、名誉毀損罪が成立する。

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