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信用毀損罪における「信頼」の意義 最三小判平成15年3月11日
概要
判例
判旨:「刑法233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むと解するのが相当であるから、これと異なる上記大審院の各判例は、いずれもこれを変更し、原判決を維持すべきである。」
過去問・解説
(H24 司法 第8問 1)
甲は、スーパーマーケットVに嫌がらせをする目的で、誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に「Vで買ったオレンジジュースに異物が混入していた。」旨の嘘の書き込みをした。甲には信用毀損罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平15.3.11)は、「233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む…。」としている。
甲は、インターネットの匿名掲示板に虚偽の異物混入の書き込みをすることで、Vの販売する商品の品質に対する社会的な信頼を毀損したといえる。
したがって、甲に信用毀損罪が成立する。
(H29 司法 第10問 3)
信用毀損罪における「信用」は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されず、経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合も、同罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平15.3.11)は、「233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む…。」としている。
したがって、経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合、信用毀損罪は成立しない。
(R4 共通 第4問 4)
信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同罪における「信用」には、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼だけでなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平15.3.11)は、「233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む…。」としている。
(R8 共通 第6問 ア)
信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同罪における「信用」には、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼は含まれるが、扱う商品の品質に対する社会的な信頼は含まれないので、コンビニエンスストアで粗悪な商品を販売しているという虚偽の風説を流布した行為は、信用毀損行為に該当しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平15.3.11)は、「233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む…。」としている。
本肢の事案において、コンビニエンスストアで粗悪な商品を販売しているという虚偽の風説を流布した行為は、販売される商品の品質に対する社会的な信頼を毀損したといえる。
したがって、当該行為は、信用毀損行為に該当する。