現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 信用毀損罪における「信頼」の意義 最三小判平成15年3月11日 - 解答モード
概要
販売される商品の品質に対する社会的な信頼は、信用毀損罪にいう「信用」に含まれる。
判例
事案:警察官にオレンジジュースに異物が混入していた旨虚偽の申告をし報道機関をして,陳列,販売されていた店舗を報道させたという事案において、販売される商品の品質に対する社会的な信頼が、信用毀損罪にいう「信用」に含まれるかが問題となった。
判旨:「刑法233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むと解するのが相当であるから、これと異なる上記大審院の各判例は、いずれもこれを変更し、原判決を維持すべきである。」
判旨:「刑法233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むと解するのが相当であるから、これと異なる上記大審院の各判例は、いずれもこれを変更し、原判決を維持すべきである。」
過去問・解説
(H24 司法 第8問 1)
甲は、スーパーマーケットVに嫌がらせをする目的で、誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に「Vで買ったオレンジジュースに異物が混入していた。」旨の嘘の書き込みをした。甲には信用毀損罪は成立しない。
(H29 司法 第10問 3)
信用毀損罪における「信用」は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されず、経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合も、同罪が成立する。