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刑法 業務妨害罪における「業務」 大判大正10年10月24日 - 解答モード
概要
業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい、営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。
判例
事案:新聞事業の設立を妨害した事案において、新聞事業の設立が233条の「業務」に当たるかが問題となった。
判旨:「刑法第233条ニ所謂業務ハ公務ヲ除ク外精神的ナルト経済的ナルトヲ問ハス汎ク職業其他継続シテ従事スルコトヲ要スヘキ事務又ハ事業ヲ総称スルモノトス」
判旨:「刑法第233条ニ所謂業務ハ公務ヲ除ク外精神的ナルト経済的ナルトヲ問ハス汎ク職業其他継続シテ従事スルコトヲ要スヘキ事務又ハ事業ヲ総称スルモノトス」
過去問・解説
(H19 司法 第11問 1)
業務妨害罪における業務は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業であり、経済的に収入を得る目的のものであることを要しないから、運転免許を取得した者が娯楽のために行う自動車の運転も本罪の業務に含まれる。
(H27 司法 第2問 1)
業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい、営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。
(H29 司法 第10問 4)
業務妨害罪における「業務」は、社会生活上又は個人生活上の地位に基づき反復継続して従事する事務であるから、学生の学習活動を妨害した場合も、同罪が成立する。
(R6 司法 第1問 2)
業務妨害罪における「業務」は、職業その他継続して従事する事務又は事業をいい、営利を目的とするものであることを要する。