現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 業務妨害罪における「業務」の適法性 東京高判昭和27年7月3日 - 解答モード
概要
業務妨害罪により保護される法益は事実上平成穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしも「業務」の要件ではない。
判例
事案:浴場の営業を妨害するために休業と記したビラを掲示したという事案において、行政上の許可なく浴場を占有者の承諾を得ないで転借した者が、事実上平成穏かつ公然に右浴場を占拠してその湯屋営業を継続している場合に、その営業は、233条、234条にいう「業務」に当たるかが問題となった。
判旨:「原判示A及びBに対する本件浴場の転貸が、所有者たる被告人の承諾なしに行われたこと並びに原判示第二の所為が行われた当時同湯屋営業につき県知事の許可を受けていたものが被告人であってAでもBでもないことは、所論のとおりこれを認めるに難くないが、一方記録に徴すると、右A及びBは原判示のとおりの事情により、右原判示第2所為が行われた時までに事実上平成穏且公然に右浴場を占拠してその湯屋営業を継続して来ていたものであることを肯認するのに十分である。そして刑法業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平成穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではないと解するのを相当とするから、前記A及びBの右湯屋業務も刑法第233条、第234条にいわゆる業務というのに該当するものと認むべきである。」
判旨:「原判示A及びBに対する本件浴場の転貸が、所有者たる被告人の承諾なしに行われたこと並びに原判示第二の所為が行われた当時同湯屋営業につき県知事の許可を受けていたものが被告人であってAでもBでもないことは、所論のとおりこれを認めるに難くないが、一方記録に徴すると、右A及びBは原判示のとおりの事情により、右原判示第2所為が行われた時までに事実上平成穏且公然に右浴場を占拠してその湯屋営業を継続して来ていたものであることを肯認するのに十分である。そして刑法業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平成穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではないと解するのを相当とするから、前記A及びBの右湯屋業務も刑法第233条、第234条にいわゆる業務というのに該当するものと認むべきである。」