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刑法 事後強盗罪の予備罪 最二小決昭和54年11月19日 - 解答モード

概要
237条にいう「強盗の目的」には238条の事後強盗を目的とする場合を含む。
判例
事案:誰かに発見されたら使用しようとナイフ及び模造拳銃を用意し、窃盗に使用するドライバー等をサングラス等とともにアタッシュ・ケースに入れて携帯し、ビル街の路上を、侵入すべき事務所等を物色しながら徘徊して犯行の機を窺っていたところ逮捕されたという事案において、237条にいう「強盗の目的」に、238条の事後強盗を目的とする場合を含むかが問題となった。

判旨:「刑法237条にいう『強盗ノ目的』には、同法238条に規定する準強盗を目的とする場合を含むと解すべきであって、これと同旨の原判断は正当である。」
過去問・解説

(H27 共通 第16問 5)
強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」には、事後強盗を犯す目的も含まれる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭54.11.19)は、「刑法237条にいう『強盗ノ目的』には、同法238条に規定する準強盗を目的とする場合を含む…。」としている。
したがって、強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」には、事後強盗を犯す目的も含まれる。


(R1 共通 第20問 ア)
甲は、友人乙から、借金の返済に窮している旨の相談をされ、乙に対し、「実家に親父の高級腕時計がある。それを盗んで売りさばけば金になる。」と提案し、甲と別居する甲の実父V方からV所有の腕時計を盗むことを唆した。乙は、甲の提案を受け、V方に窃盗に入ることとしたが、仮に、窃盗を行う際にVらに見付かって逮捕されそうになった場合には、Vらをナイフで脅してこれを抑圧し、逃走しようと考えた。乙が某日午後0時頃に、前記の意図で購入したナイフを携帯してV方に向かったことについては、「強盗の罪を犯す目的」が認められないので、乙に強盗予備罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭54.11.19)は、「刑法237条にいう『強盗ノ目的』には、同法238条に規定する準強盗を目的とする場合を含む…。」としている。
甲は、乙に対して窃盗を教唆しており、乙は、窃盗を行う際にVらに見付かって逮捕されそうになった場合には、Vらをナイフで脅してこれを抑圧し、逃走しようと考え、購入したナイフを携帯してV方に向かっており、「強盗の罪を犯す目的」が認められる。
したがって、乙に事後強盗罪の予備罪が成立する。


全体の正答率 : 0%

(R3 共通 第18問 3)
甲は、留守宅に侵入して窃盗をしようと考え、金品を物色中に家人が帰ってきたら同人に反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加えて逃げる意図でサバイバルナイフを携帯し、住宅街を徘徊して侵入に適した留守宅を探したが、これを発見できず、侵入を断念した。この場合、甲には、強盗予備罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭54.11.19)は、「刑法237条にいう『強盗ノ目的』には、同法238条に規定する準強盗を目的とする場合を含む…。」としている。
甲は、金品を物色中に家人が帰ってきたら同人に反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加えて逃げる意図でサバイバルナイフを携帯し、住宅街を徘徊して侵入に適した留守宅を探しており、「強盗の罪を犯す目的」が認められる。
したがって、甲には、事後強盗罪予備罪が成立する。

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