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刑法 事後強盗罪における「暴行」 大判昭和19年2月8日 - 解答モード

概要
238条にいう暴行とは逮捕を抑圧するに足る程度の動作をいい、その程度の判断は具体的状況に照らして行う。
判例
事案:スイカを盗み、逮捕を免れるために被害者を押し倒したという事案において、強盗罪における暴行に当たるかが問題となった。

判旨:「刑法第238条ニ所謂暴行トハ逮捕ヲ抑圧スルニ足ル程度ノ動作ヲ指称スルモノニシテ其ノ程度ノ存否ハ具体的状況ニ徴シテ之ヲ決スベキモノトス」
過去問・解説

(H21 司法 第20問 1)
甲は、コンビニエンスストアでおにぎり1個(時価150円相当)を窃取したが、甲の犯行を目撃して追いかけてきた店員乙に対し、同人に捕まえられるのを免れる目的で、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行を加えて加療約1週間を要する傷害を負わせた。甲に事後強盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭19.2.8)は、「刑法第238条ニ所謂暴行トハ逮捕ヲ抑圧スルニ足ル程度ノ動作ヲ指称スルモノニシテ其ノ程度ノ存否ハ具体的状況ニ徴シテ之ヲ決スベキモノトス」として、事後強盗罪における暴行は、相手方の反抗の抑圧程度のものまで要することを必要としている。
甲は、乙に対し、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行しか加えていないから、事後強盗罪は成立しない。


(R3 共通 第18問 2)
甲は、電車内で寝ていた乙の財布を盗んで電車を降りたが、乙が目を覚まして追い掛けてきたため、逮捕を免れる目的で、乙に暴行を加えたところ、乙が転倒して重傷を負い、反抗が抑圧された状態に至った。この場合、甲の暴行の程度を問わず、甲には、強盗致傷罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭19.2.8)は、「刑法第238条ニ所謂暴行トハ逮捕ヲ抑圧スルニ足ル程度ノ動作ヲ指称スルモノニシテ其ノ程度ノ存否ハ具体的状況ニ徴シテ之ヲ決スベキモノトス」として、事後強盗罪における暴行は、相手方の反抗の抑圧程度のものであることを要するとしている。
そして、甲は、電車内で盗んだ財布の所有者である乙に対し、逮捕を免れる目的で暴行を加えているところ、ここでいう暴行は、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要するため、甲の暴行の程度によっては、甲に強盗致傷罪の前提となる強盗罪が成立しないことがある。

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