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刑法 共有金に対する横領罪の成立 大判昭和10年8月29日 - 解答モード
概要
共有者の1人が共有金を費消する場合は共有金全部について横領罪が成立する。
判例
事案:共有者の1人が占有する共有金を自己1人のために費消した事案において、横領罪の成否や、横領罪が成立する範囲が問題となった。
判旨:共有者ノ一人カ其ノ占有セル共有金ヲ擅ニ自己1人ノ為費消スルニ於テハ該共有金全部ニ付横領罪成立ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
判旨:共有者ノ一人カ其ノ占有セル共有金ヲ擅ニ自己1人ノ為費消スルニ於テハ該共有金全部ニ付横領罪成立ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(R6 司法 第6問 1)
甲は、同居している友人Aと一緒に旅行費用として現金を積み立て、同現金を自宅の金庫に入れてAと共に保管していたが、Aに無断で同現金を全て取り出し、自己の借金の返済に充てた。この場合、甲に上記現金の占有が認められるから、甲にはAに対する横領罪が成立する。