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刑法 横領罪と背任罪 大判明治44年10月13日 - 解答モード

概要
質権者が質物として受け取り置いた物件を質権者の委託を受け保管中であったが、質物の所有者の要請を受け入れこれを質物の所有者に交付した行為は質権に侵害を加えるものとして247条の犯罪を構成する。
判例
事案:質権者が質物として受け取り置いた物件を質権者の委託を受け保管中であったが、質物の所有者の要請を受け入れこれを質物の所有者に交付したという事案において、横領罪と背任罪のいずれが成立するかが問題となった。

要旨:質権者カ質物トシテ受取リ置キタル物件ヲ質権者ノ委託ヲ受ケ保管中質物所有者ノ請ヲ容レ擅ニ之ヲ交付シタル所為ハ質権ニ侵害ヲ加ヘタルモノナルヲ以テ刑法第二百四十七条ノ犯罪ヲ構成スルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H18 司法 第5問 イ)
甲は、乙から、乙がAに金員を貸し付けて質物として交付を受けたA所有の高級腕時計の鑑定を頼まれ、乙のためにその時計を保管していたが、Aから返還を求められたことに応じ、乙に無断で、その時計をAに交付した。甲に背任罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.10.13)は、本肢と同種の事案において、質権者が質物を質物所有者に交付した場合、質権者の所有権ではなく質権を侵害する行為であるから、背任罪が成立するとしている。
甲は、質権者乙に無断でその保管の任務に背き、所有者Aへ時計を返還することで、質権を侵害を加えたといえるから、甲に背任罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H22 司法 第11問 ア)
甲は、質権者乙の委託を受けて質物である高級腕時計を保管していたが、乙に無断で、これを、質権の被担保債権の債務者で同腕時計の所有者でもある丙に返した。甲に背任罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.10.13)は、本肢と同種の事案において、質権者が質物を質物所有者に交付した場合、質権者の所有権ではなく質権を侵害する行為であるから、背任罪が成立するとしている。
甲は、質権者乙に無断でその保管の任務に背き、所有者丙へ時計を返還することで、質権を侵害を加えたといえるから、甲に背任罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(R4 予備 第4問 イ)
甲は、乙から頼まれ、乙が丙に対する貸金債権の質物として提供を受けていた丙所有の絵画を甲の自宅倉庫で保管していたが、乙に嫌がらせをする目的で、同絵画を乙に無断で丙に返還した。この場合、甲に背任罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.10.13)は、本肢と同種の事案において、質権者が質物を質物所有者に交付した場合、質権者の所有権ではなく質権を侵害する行為であるから、背任罪が成立するとしている。
甲は、質権者乙に無断でその保管の任務に背き、所有者丙へ絵画を返還することで、質権を侵害を加えたといえるから、甲に背任罪が成立する。

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