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刑法 窃盗の時効と盗品等関与罪 大判明治42年4月15日 - 解答モード

概要
盗品等関与罪は賍物であることを知ってこれを買い受けることにより成立する。したがって、窃盗犯人に対する公訴及び民事訴訟が時効により消滅してるか否かは犯罪の成否に影響しない。
判例
事案:窃盗の時効が経過した犯人から盗品を買い受けたという事案において、盗品等関与罪の成否が問題となった。

判旨:「賍物故買罪ハ苟クモ賍物タルノ情ヲ知リテ之ヲ故買スレハ成立スルモノナルカ故ニ竊盜犯人ニ對スル公訴及私訴ノ時效ニ因リ消滅シタルヤ否ヤハ竊盜ノ賍物ヲ故買シタル罪ノ成否ニ毫モ關係ナキ」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H19 司法 第5問 エ)
甲は、丙が窃取して乙に売却したつぼを、これが盗品であることを知りながら、乙から購入した。この場合、丙の窃盗行為について公訴時効が成立していれば、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判明42.4.15)は、本肢と同種の事案において、「竊盜犯人ニ對スル公訴及私訴ノ時效ニ因リ消滅シタルヤ否ヤハ竊盜ノ賍物ヲ故買シタル罪ノ成否ニ毫モ關係ナキ」として、公訴時効の完成によって窃盗罪が消滅していたとしても、贓物売買の罪の成否には何ら関係がないことを示している。
したがって、丙の窃盗行為について公訴時効が成立していたとしても、甲の盗品等有償譲受け罪の成否に影響はなく、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。

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