現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 盗品等保管罪の成否 最一小決昭和50年6月12日 - 解答モード
概要
盗品であることを知らずに物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続したときは、盗品の保管にあたる。
判例
事案:盗品であることを知らずに物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続したという事案において、盗品等保管罪の成否が問題となった。
判旨:「賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたるものというべきであり、原判決に法令違反はない。」
判旨:「賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたるものというべきであり、原判決に法令違反はない。」
過去問・解説
(H23 司法 第17問 4)
甲は、乙からパソコンを預かり保管したが、その1か月後、同パソコンは、乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず、乙のために保管を継続した。この場合、甲には盗品等保管罪が成立する。