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刑法 盗品等保管罪の「保管」 最二小判昭和34年7月3日 - 解答モード
概要
256条2項にいう「保管」とは、委託を受けて本犯のために盗品を保管することをいう。
判例
事案:強奪品であることを知りながら宝石を預かったという事案において、256条2項にいう「保管」の意義が問題となった。
判旨:「刑法256条2項にいう『寄蔵』とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいうのであって、所論大審院判例も右と同旨に出たものと解することができ…。」
判旨:「刑法256条2項にいう『寄蔵』とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいうのであって、所論大審院判例も右と同旨に出たものと解することができ…。」