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刑法 盗品等有償処分あっせん罪における「あっせん」の意義 最二小判昭和25年8月9日 - 解答モード
概要
盗品等有償処分あっせん罪が成立するためには、盗品の処分行為の媒介周旋を行うについて、利益を伴うことを必要としない。
判例
事案:盗品であることを知りながら、無償でその処分行為のあっせんを行ったという事案において、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことが必要かが問題となった。
判旨:「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」
判旨:「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」
過去問・解説
(H19 司法 第5問 ウ)
甲は、乙から、乙が盗んだ時計の処分に困り、盗んだ時計を誰かに無償で譲りたいとの相談を受け、時計を欲しがっていたAを乙に紹介した。この場合、甲が乙からあっせん料をもらったとしても、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。