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刑法 「行使」の意義 大判明治37年5月13日 - 解答モード

概要
行使とは偽造銀行券を使用する目的をもって流通に置くという意に他ならず、従って単に偽造券を他人に示し若しくはこれを流通に置くため他人に交付する事実のみではいまだその行使があるとは言えない。
判例
事案:外国銀行券偽造行使の事案において、偽造通貨行使罪の「行使」の意義が問題となった。

要旨:明治三十六年勅令第七十三号第二条ニ所謂行使トハ偽造銀行券ヲ使用スルノ目的ヲ以テ流通ニ置クノ意ニ外ナラス従テ単ニ偽造券ヲ他人ニ示シ若クハ之ヲ流通ニ置カシムル為メ他人ニ交付シタル事実ノミニテハ未タ以テ其行使アリトスルニ足ラス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説

(H26 共通 第6問 1)
偽造通貨行使罪及び偽造有価証券行使罪の「行使」とは、各客体を真正なものとして使用することをいい、例えば、自己に資力があることを証明するために偽造紙幣又は偽造株券を相手に示すことも「行使」に該当する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.6.30)は、偽造通貨行使罪につき、行使とは真正な通貨として流通におくことを指すとし、「行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。」としている。
また、判例(大判明37.5.13)は、行使とは、使用の目的を持って流通におくことを指し、単に偽造した銀行券を他人に示すだけでは行使といえないことを示している。
したがって、偽造通貨行使罪は自己に資力があることを証明するために偽造紙幣を他人に示すことは行使に当たらないのに対して、偽造有価証券行使罪は、自己に資力があることを証明するために偽造有価証券を他人に示すことが行使に当たる。

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