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刑法 欺罔行為と文書偽造罪 大判明治44年5月8日 - 解答モード
概要
文書偽造罪における文書は必ずしも偽造者若しくは情を知らない第三者においてこれを作成することを要しない。署名者をして他の文書であると誤信させ、又はその内容を知らせずにこれを作成する場合においても文書偽造罪の成立を妨げない。
判例
事案:本人を欺罔して虚偽の内容の文書を作成させたという事案において、文書偽造罪の成否が問題となった。
要旨:文書偽造罪ニ於ケル文書ハ必スシモ偽造者若クハ情ヲ知ラサル第三者ニ於テ之ヲ作成スルヲ要セス署名者ヲシテ他ノ文書ナリト誤信セシメ又ハ其内容ヲ知悉セシメスシテ之ヲ作成スル場合ニ於テモ文書偽造罪ノ成立ヲ妨ケス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:文書偽造罪ニ於ケル文書ハ必スシモ偽造者若クハ情ヲ知ラサル第三者ニ於テ之ヲ作成スルヲ要セス署名者ヲシテ他ノ文書ナリト誤信セシメ又ハ其内容ヲ知悉セシメスシテ之ヲ作成スル場合ニ於テモ文書偽造罪ノ成立ヲ妨ケス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)