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刑法 裁判の結果と偽証罪 大判大正12年12月11日 - 解答モード

概要
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは当該陳述がその事件の裁判の結果に影響を及ぼすおそれがあると否とに関わらず偽証罪を構成する。
判例
事案:裁判の結果に影響ない虚偽の陳述があった事案において、偽証罪の成否が問題となった。

判旨:「法律ニ依リ宣誓シタル証人カ虚偽ノ陳述ヲ為ストキハ該陳述カ其ノ事件ノ裁判ノ結果ニ影響ヲ及ホス虞アルト否トニ論ナク偽証罪ヲ構成スルモノニシテ…」
過去問・解説

(R5 予備 第12問 4)
証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しなかった場合、国の審判作用に対する具体的な危険が発生しなかったといえるから、偽証罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大12.12.11)は、「法律ニ依リ宣誓シタル証人カ虚偽ノ陳述ヲ為ストキハ該陳述カ其ノ事件ノ裁判ノ結果ニ影響ヲ及ホス虞アルト否トニ論ナク偽証罪ヲ構成スルモノニシテ」として、宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合、それが裁判の結果に影響を及ぼさなかったとしても、偽証罪が成立することを示している。

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