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刑法 宣誓と偽証罪 最大判昭和27年11月5日 - 解答モード

概要
証人が旧刑訴法188条1項により証言を拒むことができるのにこれを拒まなかった場合に、その証人が、宣誓の上虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。
判例
事案:宣誓させないで尋問すべき証人に宣誓させた事案において、偽証罪の成否が問題となった。

判旨:「偽証罪を定めた刑法169条にいわゆる『法律ニ依リ宣誓シタル証人』とは、法律上宣誓せしめ得る証言事項につき宣誓したる証人と解するを相当とし、従って前記の如く法律上宣誓せしめ得ない証言事項につき宣誓したる証人を含まないものと解すべきである。また旧刑訴201条3項に『第1項ニ掲クル者宣誓ヲ為シタルトキト雖其ノ供述ハ証言タルノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ』とある規定の趣旨は、宣誓せしめずして訊問しなければならないこの場合に、宣誓せしめて訊問したその証言の証拠能力の有無如何についての疑義を除いた趣旨の規定であって、かかる規定があるからといって右のような場合の宣誓をもって偽証罪を定めた刑法169条にいわゆる法律による宣誓の効力を有するものと解することはできないのである。されば本件の場合a地方裁判所b支部において被告人が宣誓の上証言をしたとしても同被告人を刑法169条にいう『法律ニ依リ宣誓シタル証人』ということはできない。しからばこれを偽証罪に問擬し被告人を有罪とした原判決は偽証罪に関する法律の解釈を誤った違法があり、したがって所論後段の論旨は結局理由があることに帰着する…。」
過去問・解説

(R5 予備 第12問 5)
「宣誓の趣旨を理解することができない者」(刑事訴訟法第155条第1項)に誤って証人として宣誓させた上、その者が虚偽の陳述をした場合、偽証罪の「宣誓」は適法になされなければならないから、同罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭27.11.5)は、「偽証罪を定めた刑法169条にいわゆる『法律ニ依リ宣誓シタル証人』とは、法律上宣誓せしめ得る証言事項につき宣誓したる証人と解するを相当とし、従って前記の如く法律上宣誓せしめ得ない証言事項につき宣誓したる証人を含まない…。」としている。

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