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刑法 共犯者の偽証 大判明治44年2月21日 - 解答モード
概要
共犯者が自身が被告人となっている刑事事件に証人として出廷し、宣誓した上で、自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合には、偽証罪が成立する。
判例
共犯者が自身が被告人となっている刑事事件に証人として出廷し、宣誓した上で、自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合において、偽証罪が成立するのかが問題となった。
判旨:「証人トシテ適法ニ宣誓シタル上虚偽ノ陳述ヲ為スニ於テハ縦令其証言事項ニシテ自己ノ犯罪事実ニ係ルコトアルモ偽証罪ノ成立ヲ妨ケス」として、共犯者であっても、証人として宣誓をした上で虚偽の陳述をしたのであれば、偽証罪が成立することを示している。」
判旨:「証人トシテ適法ニ宣誓シタル上虚偽ノ陳述ヲ為スニ於テハ縦令其証言事項ニシテ自己ノ犯罪事実ニ係ルコトアルモ偽証罪ノ成立ヲ妨ケス」として、共犯者であっても、証人として宣誓をした上で虚偽の陳述をしたのであれば、偽証罪が成立することを示している。」