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刑法 窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪 最二小判昭和24年7月30日
概要
窃盗を教唆した者が窃盗犯人のために盗品の有償処分あっせん行為をしたときは、窃盗教唆罪のほか、盗品等有償処分あっせん罪が成立し、これらは併合罪となる。
判例
事案:窃盗を教唆した者が窃盗犯人のために盗品の有償処分あっせん行為をした事案において、窃盗罪の教唆犯と盗品等有償処分あっせん罪との罪数関係が問題となった。
判旨:「窃盗教唆罪と賍物牙保罪とは別個独立の犯罪であるから同一人が『窃取して来れば売却してやる』と言って他人に対し窃盗を教唆し且つその賍物の売却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盗教唆と賍物牙保の2罪が成立するのであって後者が前者に吸収さるべきものではない、そして窃盗教唆が正犯たる窃盗に準して処断されると云うことから賍物牙保罪は窃盗教唆罪に当然に吸収されると云う結論を導きだすことは到底できないのである。然らば原審が右と同一見解の下に被告人に対し窃盗教唆の外賍物牙保の責任を認めたのは正当であって論旨は理由がない。」
判旨:「窃盗教唆罪と賍物牙保罪とは別個独立の犯罪であるから同一人が『窃取して来れば売却してやる』と言って他人に対し窃盗を教唆し且つその賍物の売却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盗教唆と賍物牙保の2罪が成立するのであって後者が前者に吸収さるべきものではない、そして窃盗教唆が正犯たる窃盗に準して処断されると云うことから賍物牙保罪は窃盗教唆罪に当然に吸収されると云う結論を導きだすことは到底できないのである。然らば原審が右と同一見解の下に被告人に対し窃盗教唆の外賍物牙保の責任を認めたのは正当であって論旨は理由がない。」
過去問・解説
(R1 共通 第20問 ウ)
甲が乙に腕時計の窃盗を唆したことと、その売却をあっせんしたことは、原因と結果の関係に立つので、窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪は牽連犯となる。
甲が乙に腕時計の窃盗を唆したことと、その売却をあっせんしたことは、原因と結果の関係に立つので、窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪は牽連犯となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭24.7.30)は、「窃盗教唆罪と賍物牙保罪とは別個独立の犯罪であるから同一人が…他人に対し窃盗を教唆し且つその賍物の売却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盗教唆と賍物牙保の2罪が成立するのであって後者が前者に吸収さるべきものではない…。」としている。
甲は、乙に腕時計の窃盗を唆しており、その後、腕時計の売却をあっせんしているから、それぞれの行為に窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪が成立し、これらは併合罪となる。
判例(最判昭24.7.30)は、「窃盗教唆罪と賍物牙保罪とは別個独立の犯罪であるから同一人が…他人に対し窃盗を教唆し且つその賍物の売却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盗教唆と賍物牙保の2罪が成立するのであって後者が前者に吸収さるべきものではない…。」としている。
甲は、乙に腕時計の窃盗を唆しており、その後、腕時計の売却をあっせんしているから、それぞれの行為に窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪が成立し、これらは併合罪となる。
(R6 司法 第7問 2)
甲は、乙に対し、「バッグを盗んできたら売却してやる。」などと言って窃盗を教唆し、乙が盗んだバッグを受け取り、同バッグの売却をあっせんした。この場合、甲に窃盗教唆罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。
甲は、乙に対し、「バッグを盗んできたら売却してやる。」などと言って窃盗を教唆し、乙が盗んだバッグを受け取り、同バッグの売却をあっせんした。この場合、甲に窃盗教唆罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭24.7.30)は、「窃盗教唆罪と賍物牙保罪とは別個独立の犯罪であるから同一人が…他人に対し窃盗を教唆し且つその賍物の売却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盗教唆と賍物牙保の2罪が成立するのであって後者が前者に吸収さるべきものではない…。」としている。
甲は、乙に窃盗を教唆し、乙が盗んだバッグを受け取り、同バッグの売却をあっせんしているから、それぞれの行為に窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。
判例(最判昭24.7.30)は、「窃盗教唆罪と賍物牙保罪とは別個独立の犯罪であるから同一人が…他人に対し窃盗を教唆し且つその賍物の売却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盗教唆と賍物牙保の2罪が成立するのであって後者が前者に吸収さるべきものではない…。」としている。
甲は、乙に窃盗を教唆し、乙が盗んだバッグを受け取り、同バッグの売却をあっせんしているから、それぞれの行為に窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。