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刑法 幼児の殺害嘱託と殺人罪 大判昭和9年8月27日
過去問・解説
(H27 司法 第6問 4)
甲は、妻と話し合って一家心中することとし、妻と5歳になる息子Vからそれぞれ一家心中することの承諾を得た上、妻とVを殺すため、同人らの腹部を包丁で刺した。妻とVは、甲から腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。甲には殺人罪が成立する。
甲は、妻と話し合って一家心中することとし、妻と5歳になる息子Vからそれぞれ一家心中することの承諾を得た上、妻とVを殺すため、同人らの腹部を包丁で刺した。妻とVは、甲から腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。甲には殺人罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭9.8.27)は、「自殺ノ何タルカヲ理解スルノ能力ナキ幼児ハ自己ヲ殺害スルコトヲ嘱託シ又ハ殺害ヲ承諾スルノ能力ナキモノトス」として、自殺の意味を理解することができない幼児がした嘱託・承諾は無効であることを示している。
甲は、5歳になる幼児の息子Vから、有効に殺害の承諾を受けることができない。
したがって、甲には、Vに対する殺人罪が成立する。
判例(大判昭9.8.27)は、「自殺ノ何タルカヲ理解スルノ能力ナキ幼児ハ自己ヲ殺害スルコトヲ嘱託シ又ハ殺害ヲ承諾スルノ能力ナキモノトス」として、自殺の意味を理解することができない幼児がした嘱託・承諾は無効であることを示している。
甲は、5歳になる幼児の息子Vから、有効に殺害の承諾を受けることができない。
したがって、甲には、Vに対する殺人罪が成立する。
(R6 司法 第4問 ウ)
甲は、4歳の実子Aから甲に殺害されることの承諾を得て、殺意をもってAを包丁で刺殺した。この場合、Aが殺害されることを承諾しているから、甲に殺人罪が成立することはない。
甲は、4歳の実子Aから甲に殺害されることの承諾を得て、殺意をもってAを包丁で刺殺した。この場合、Aが殺害されることを承諾しているから、甲に殺人罪が成立することはない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭9.8.27)は、「自殺ノ何タルカヲ理解スルノ能力ナキ幼児ハ自己ヲ殺害スルコトヲ嘱託シ又ハ殺害ヲ承諾スルノ能力ナキモノトス」として、自殺の意味を理解することができない幼児がした嘱託・承諾は無効であることを示している。
甲は、4歳の幼児の実子Aから、有効に殺害の承諾を受けることができない。
したがって、甲にはAに対する殺人罪が成立する。
判例(大判昭9.8.27)は、「自殺ノ何タルカヲ理解スルノ能力ナキ幼児ハ自己ヲ殺害スルコトヲ嘱託シ又ハ殺害ヲ承諾スルノ能力ナキモノトス」として、自殺の意味を理解することができない幼児がした嘱託・承諾は無効であることを示している。
甲は、4歳の幼児の実子Aから、有効に殺害の承諾を受けることができない。
したがって、甲にはAに対する殺人罪が成立する。