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刑法 詐欺罪の成否(被害者の過失あるとき) 大判大正14年4月7日

概要
被告人の欺罔行為と被害者の自らなした判断の過誤が相まって被害者に錯誤の結果を生じたときには、詐欺罪の成立を妨げない。
判例
事案: 被告人の欺罔行為と被害者の自らなした判断の過誤が相まって被害者に錯誤の結果を生じたという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。

要旨:犯人ノ施用シタル欺罔手段ト被害者ノ自ラ為シタル判断ノ過誤ト相俟ツテ被害者ニ錯誤ノ結果ヲ生セシメタルトキト雖詐欺罪ノ成立ヲ妨ケス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(H25 予備 第8問 4)
相手方を欺罔して錯誤に陥らせ、これにより相手方から財物の交付を受けたとしても、錯誤に陥ったことに相手方の過失が認められるときには、刑法第246条第1項の詐欺罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大14.4.7)は、本肢と同種の事案において、行為者の欺罔と被害者の判断の過失が相まって被害者に錯誤が生じたとしても、詐欺罪は成立することを示している。
したがって、錯誤に陥ったことに相手方の過失が認められるときであっても、詐欺罪が成立しうる。
総合メモ
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