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刑法 盗品等有償譲受け罪と親族相盗例 最三小判昭和25年12月12日
概要
親族相盗例(244条)所定の者の間において行われた窃盗罪によって奪取された物は、盗品たる性質を失わない。
判例
事案:Aがその同居の親族から盗んできた財物を、盗品であると知りながらAから購入したという事案において、親族相盗例により盗まれた財物が盗品性を有するかが問題となった。
判旨:「刑法244条は、同条所定の者の問において行われた窃盗罪及びその未遂罪に関しその犯人の所罰につき特例を設けたに過ぎないのであって、その犯罪の成立を否定したものではないから、右窃盗罪によって奪取された物は賍物たる性質を失わない。それゆえ、仮りに被告人においてその買受けた物品につき所論のような認識しか有しなかったとしても賍物罪の成立を阻却せしむるものではない。」
判旨:「刑法244条は、同条所定の者の問において行われた窃盗罪及びその未遂罪に関しその犯人の所罰につき特例を設けたに過ぎないのであって、その犯罪の成立を否定したものではないから、右窃盗罪によって奪取された物は賍物たる性質を失わない。それゆえ、仮りに被告人においてその買受けた物品につき所論のような認識しか有しなかったとしても賍物罪の成立を阻却せしむるものではない。」
過去問・解説
(H28 共通 第16問 4)
甲は、乙がその同居の親族から盗んできたカメラを、盗品であると知りながら乙から購入した。この場合、乙は、窃盗罪についての刑が免除されることから、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
甲は、乙がその同居の親族から盗んできたカメラを、盗品であると知りながら乙から購入した。この場合、乙は、窃盗罪についての刑が免除されることから、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.12.12)は、本肢と同種の事案において、「244条は、同条所定の者の問において行われた窃盗罪及びその未遂罪に関しその犯人の所罰につき特例を設けたに過ぎないのであって、その犯罪の成立を否定したものではないから、右窃盗罪によって奪取された物は賍物たる性質を失わない。」としている。
客体である乙がその同居の親族から盗んできたカメラは盗品に当たる。
したがって、甲は、盗品と知りながら同カメラを購入しているため、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
判例(最判昭25.12.12)は、本肢と同種の事案において、「244条は、同条所定の者の問において行われた窃盗罪及びその未遂罪に関しその犯人の所罰につき特例を設けたに過ぎないのであって、その犯罪の成立を否定したものではないから、右窃盗罪によって奪取された物は賍物たる性質を失わない。」としている。
客体である乙がその同居の親族から盗んできたカメラは盗品に当たる。
したがって、甲は、盗品と知りながら同カメラを購入しているため、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。