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刑法 常習賭博罪 大判大正4年9月16日

概要
賭博の常習者ではない者がした賭博は継続の意思でしたときであっても常習賭博としてこれを処罰すべきではない。
判例
事案:賭博の常習者ではない者が継続の意思で賭博をした事案において、常習賭博罪の成否が問題となった。

判旨:「賭博ノ常習ナキ者カ為シタル賭博ハ縦令其行為数箇ニシテ継続ノ意思ニ出テタル場合ト雖モ常習賭博トシテ之ヲ処罰スヘキモノニ非ス」
過去問・解説
(R5 予備 第8問 4)
それまで賭博行為をしたことがなかった甲が、長期間営業を継続する意思で多額の資金を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、来場した多数の遊技者と賭博行為をしたとしても、数日間営業を行ったにすぎない場合には、甲に常習賭博罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭54.10.26)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、長期間営業を継続する意思のもとに、5200万円という多額の資金を投下して賭博遊技機34台を設置した遊技場の営業を開始し、警察による摘発を受けて廃業するまでの3日間、これを継続し、その間延べ約140名の客が来場して合計約70万円の売上利益を挙げたというのであり、その他原判示の諸事情に徴すると、被告人に賭博を反覆累行する習癖があり、その発現として賭博をしたと認めるのを妨げないというべきであ…る。」として、常習賭博罪の成立を認めている。
したがって、数日間営業を行ったにすぎない場合であっても、甲に常習賭博罪が成立することがありうる。
総合メモ
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