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刑法 共犯者の1人の加えた傷害と共犯者全員に対する強盗傷人罪の成立 最二小判昭和22年11月5日

概要
強盗の共犯者の1人がした財物奪取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全員につき、強盗傷人罪が成立する。
判例
事案:強盗の共謀に基づいて強盗罪を実行していた事案において、共犯者のうちの1人が被害者を傷害した事案において、他の共犯者も傷害について責任を負い、強盗致傷罪が成立するかが問題となった。

判旨:「共犯者中の1人の施用した財物奪取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全員につき、強盗傷人罪は成立するのであって、このことは強盗傷人罪が所謂結果犯たるの故に外ならない。」
過去問・解説
(R7 司法 第17問 エ)
甲と乙が強盗を共謀し、同共謀に基づき甲がAに包丁を突き付けて脅迫し、乙がAから金品を強取したが、その強盗の機会に、甲が過失によりAに傷害を負わせた。この場合、乙に強盗致傷罪の共同正犯が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭22.11.5)は、「強盗の共犯者中の1人の施用した財物奪取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全員につき、強盗傷人罪は成立するのであって、このことは強盗傷人罪が所謂結果犯たるの故に外ならない。」としている。
甲の財物奪取の手段たる包丁の突きつけ行為によってAが傷害を負っており、甲には強盗致傷罪の共同正犯が成立するから、共犯者乙にも強盗致傷罪の共同正犯が成立する。
総合メモ
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