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逃走の罪

第97条

条文
第97条(逃走)
 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H21 司法 第7問 2)
甲は、勾留状によって拘置所に勾留されている者であるが、拘置所職員のすきを見て拘置所から逃走した。甲に逃走罪が成立する余地はない。

(正答)  

(解説)
逃走罪(97条)の客体のうち「裁判の執行により拘禁された既決…の者」とは、確定判決により刑事施設に拘禁されている者をいい、「裁判の執行により拘禁された…未決の者」とは、勾留状により刑事施設又は警察留置場に拘禁されている被告人又は被疑者をいう。
甲は、勾留状によって拘置所に勾留されている者であり、「裁判の執行により拘禁された…未決の者」に当たるから、甲には逃走罪が成立する。

(H27 共通 第18問 4)
甲は、本件窃盗事件について発付された勾留状の執行により留置施設に留置されていたが、留置担当者の隙を見て同施設から外へ逃走した。甲の行為に、単純逃走罪が成立する。

(正答)  

(解説)
甲は、勾留状によって留置施設に留置されている者であり、「裁判の執行により拘禁された…未決の者」に当たるから、甲には逃走罪が成立する。
総合メモ

第101条

条文
第101条(看守者等による逃走援助)
 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H30 司法 第14問 3)
刑務官である甲は、勤務先の拘置所に未決勾留中で、自らが看守していた被告人乙を逃走させようと考え、乙の房の扉を解錠し、乙を同拘置所から逃走させた。甲に看守者逃走援助罪が成立する余地はない。

(正答)  

(解説)
甲には、「法令により拘禁された者を看守…する者」が、「拘禁された者」である乙を「逃走させた」として、看守者逃走援助罪(101条)が成立する。本罪の法定は、「1年以上1年以下の拘禁刑」である。
総合メモ