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放火及び失火の罪
第109条
条文
第109条(非現住建造物等放火)
① 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
② 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
① 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
② 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
総合メモ
第110条
条文
第110条(建造物等以外放火)
① 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
① 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
総合メモ
第111条
条文
第111条(延焼)
① 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処する。
① 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H20 司法 第10問 ア)
甲は、乙所有の自動車に放火してこれを焼損し、公共の危険を発生させた。甲には同自動車を焼損する意思しかなく、付近の建造物に延焼させる意思はなかったが、乙が住居として使用する乙所有の木造家屋に火が燃え移って同家屋が全焼した。この場合、甲には延焼罪が成立する。
甲は、乙所有の自動車に放火してこれを焼損し、公共の危険を発生させた。甲には同自動車を焼損する意思しかなく、付近の建造物に延焼させる意思はなかったが、乙が住居として使用する乙所有の木造家屋に火が燃え移って同家屋が全焼した。この場合、甲には延焼罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)であるところ、甲は、乙所有の自動車に放火してこれを延焼させたにとどまり、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。したがって、延焼罪は成立しない。
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)であるところ、甲は、乙所有の自動車に放火してこれを延焼させたにとどまり、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。したがって、延焼罪は成立しない。
(H23 司法 第9問 1)
甲は、乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において、同所に駐車中の乙所有の自動2輪車の車体にガソリンをまいた上、新聞紙にライターで点火し、これを同車に投げ付け、同車を炎上させたところ、火が上記家屋に燃え移って全焼した。火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合、同家屋に対する延焼罪が成立する。
甲は、乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において、同所に駐車中の乙所有の自動2輪車の車体にガソリンをまいた上、新聞紙にライターで点火し、これを同車に投げ付け、同車を炎上させたところ、火が上記家屋に燃え移って全焼した。火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合、同家屋に対する延焼罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)、すなわち自己所有の建造物等又はそれ以外の物を客体とする放火罪を犯したことである。
しかし、甲は、乙所有の自動2輪車に放火してこれを延焼させたのだから、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。
したがって、延焼罪は成立しない。
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)、すなわち自己所有の建造物等又はそれ以外の物を客体とする放火罪を犯したことである。
しかし、甲は、乙所有の自動2輪車に放火してこれを延焼させたのだから、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。
したがって、延焼罪は成立しない。
(H26 共通 第18問 1)
Aは、Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ、B居住の家屋にまで延焼したが、Aは、B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合、Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
Aは、Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ、B居住の家屋にまで延焼したが、Aは、B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合、Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する。
(正答) ✕
(解説)
まず、Aは、B居住の家屋に延焼することまで予想していなかったのだから、他人所有非現住建造物放火罪(109条2項)は、本罪の故意(38条1項本文)を欠くとの理由から、成立しない。
次に、Aは、、B居住の家屋にまで延焼しているため、「第108条…に規定する物に延焼させたとき」に当たるものの、は、無人の倉庫に灯油をまいて放火したにとどまるから、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。したがって、延焼罪(111条1項)も成立しない。
Aには、「失火により、第108条に規定する物…を焼損した」として、失火罪(116条)が成立するにとどまる。
まず、Aは、B居住の家屋に延焼することまで予想していなかったのだから、他人所有非現住建造物放火罪(109条2項)は、本罪の故意(38条1項本文)を欠くとの理由から、成立しない。
次に、Aは、、B居住の家屋にまで延焼しているため、「第108条…に規定する物に延焼させたとき」に当たるものの、は、無人の倉庫に灯油をまいて放火したにとどまるから、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。したがって、延焼罪(111条1項)も成立しない。
Aには、「失火により、第108条に規定する物…を焼損した」として、失火罪(116条)が成立するにとどまる。
(H28 予備 第2問 3)
人がいない他人所有の空き家に放火し、予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は、延焼罪が成立する。
人がいない他人所有の空き家に放火し、予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は、延焼罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)、すなわち自己所有の建造物等又はそれ以外の物を客体とする放火罪を犯したことである。
ところが、人がいない他人所有の空き家に放火した場合、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。
したがって、延焼罪は成立しない。
延焼罪の実行行為は、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」こと(111条1項)、すなわち自己所有の建造物等又はそれ以外の物を客体とする放火罪を犯したことである。
ところが、人がいない他人所有の空き家に放火した場合、「第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し…た」とはいえない。
したがって、延焼罪は成立しない。
総合メモ
第112条
条文
第112条(未遂罪)
第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
過去問・解説
(H26 共通 第18問 2)
Aは、無人の倉庫に放火しようとして、その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず、燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合、Aには非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。
Aは、無人の倉庫に放火しようとして、その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず、燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合、Aには非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)の未遂罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
112条は、放火罪の未遂犯について、「第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
したがって、自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)の未遂罪は成立しない。
112条は、放火罪の未遂犯について、「第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
したがって、自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)の未遂罪は成立しない。
(H28 予備 第2問 2)
建造物等以外放火罪には、未遂処罰規定がない。
建造物等以外放火罪には、未遂処罰規定がない。
(正答) 〇
(解説)
112条は、放火罪の未遂犯について、「第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
したがって、建造物等以外放火罪(110条)には、未遂処罰規定がない。
112条は、放火罪の未遂犯について、「第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
したがって、建造物等以外放火罪(110条)には、未遂処罰規定がない。
総合メモ
第113条
条文
第113条(予備)
第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
過去問・解説
(H26 共通 第18問 3)
Aは、無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ、Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け、倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合、Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。
Aは、無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ、Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け、倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合、Aに放火予備罪(刑法第113条)は成立しない。
(正答) 〇
(解説)
113条は、放火罪の予備罪について、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で…」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
Aは、無人の倉庫に放火するために予備行為をしているにとどまり、これは自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)を犯す目的にすぎないから、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的」に当たらない。
したがって、Aに放火予備罪(113条)は成立しない。
113条は、放火罪の予備罪について、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で…」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
Aは、無人の倉庫に放火するために予備行為をしているにとどまり、これは自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)を犯す目的にすぎないから、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的」に当たらない。
したがって、Aに放火予備罪(113条)は成立しない。
(H29 予備 第8問 1)
甲は、住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え、自己の自動車に灯油を積みライターを持って同自動車を運転して同駐車場に向かったところ、その途中、交通事故を起こし、乙所有の自動車に放火することができなかった。この場合、甲には、建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
甲は、住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え、自己の自動車に灯油を積みライターを持って同自動車を運転して同駐車場に向かったところ、その途中、交通事故を起こし、乙所有の自動車に放火することができなかった。この場合、甲には、建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
113条は、放火罪の予備罪について、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で…」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
甲は、住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え予備行為をしているにとどまり、これは建造物等以外放火罪(110条)を犯す目的にすぎないから、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的」に当たらない。
したがって、甲には、建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
113条は、放火罪の予備罪について、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で…」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
甲は、住宅街の駐車場に駐車中の乙所有の自動車を燃やそうと考え予備行為をしているにとどまり、これは建造物等以外放火罪(110条)を犯す目的にすぎないから、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的」に当たらない。
したがって、甲には、建造物等以外放火罪の予備罪が成立する。
(R3 司法 第16問 1)
甲は、Aが所有する自動2輪車に放火するため、これに使用するガソリンとライターを所持して同自動2輪車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受け、放火するに至らなかった。この場合、甲には、放火予備罪は成立しない。
甲は、Aが所有する自動2輪車に放火するため、これに使用するガソリンとライターを所持して同自動2輪車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受け、放火するに至らなかった。この場合、甲には、放火予備罪は成立しない。
(正答) 〇
(解説)
113条は、放火罪の予備罪について、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で…」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
甲は、Aが所有する自動2輪車に放火するために予備行為をしているにとどまり、これは建造物等以外放火罪(110条)を犯す目的にすぎないから、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的」に当たらない。
したがって、甲には、放火予備罪は成立しない。
113条は、放火罪の予備罪について、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で…」として、現住建造物等放火罪(108条)及び他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)だけを処罰対象としている。
甲は、Aが所有する自動2輪車に放火するために予備行為をしているにとどまり、これは建造物等以外放火罪(110条)を犯す目的にすぎないから、「第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的」に当たらない。
したがって、甲には、放火予備罪は成立しない。
総合メモ
第114条
条文
第114条(消化妨害)
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
総合メモ
第115条
条文
第115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
過去問・解説
(H26 共通 第18問 5)
Aは、無人の倉庫に灯油をまいて放火し、これを焼損したが、公共の危険は生じなかった。その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合、Aに非現住建造物等放火罪(刑法第109条第1項)は成立しない。
Aは、無人の倉庫に灯油をまいて放火し、これを焼損したが、公共の危険は生じなかった。その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合、Aに非現住建造物等放火罪(刑法第109条第1項)は成立しない。
(正答) ✕
(解説)
非現住建造物等放火罪(109条)において、自己所有の建造物等であっても、「保険に付したもの」であれば、「他人の物」とみなされる(115条)。
Aが放火により焼損した倉庫は、A所有のものであるが、火災保険が付されていたため、「保険に付したもの」として「他人の物」とみなされるから、他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)の客体となる。
したがって、Aに他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)が成立する。
非現住建造物等放火罪(109条)において、自己所有の建造物等であっても、「保険に付したもの」であれば、「他人の物」とみなされる(115条)。
Aが放火により焼損した倉庫は、A所有のものであるが、火災保険が付されていたため、「保険に付したもの」として「他人の物」とみなされるから、他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)の客体となる。
したがって、Aに他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)が成立する。
(H30 司法 第16問 ア)
甲は、自己が所有する家屋に1人で居住していたが、同家屋に掛けられた火災保険の保険金を詐取しようと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。甲には自己所有非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)が成立する。
甲は、自己が所有する家屋に1人で居住していたが、同家屋に掛けられた火災保険の保険金を詐取しようと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。甲には自己所有非現住建造物等放火罪(刑法第109条第2項)が成立する。
(正答) ✕
(解説)
非現住建造物等放火罪(109条)において、自己所有の建造物等であっても、「保険に付したもの」であれば、「他人の物」とみなされる(115条)。
Aが放火により焼損した自己所有の家屋は、火災保険が付されていたため、「保険に付したもの」として「他人の物」とみなされるから、他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)の客体となる。
したがって、甲には、他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)が成立する。
なお、現住建造物等放火罪(108条)における「人」とは、放火行為者以外の者を意味するところ、甲が1人で居住するにとどまる家屋は「現に現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」に当たらないから、現住建造物等放火罪は成立しない。
非現住建造物等放火罪(109条)において、自己所有の建造物等であっても、「保険に付したもの」であれば、「他人の物」とみなされる(115条)。
Aが放火により焼損した自己所有の家屋は、火災保険が付されていたため、「保険に付したもの」として「他人の物」とみなされるから、他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)の客体となる。
したがって、甲には、他人所有非現住建造物等放火罪(109条1項)が成立する。
なお、現住建造物等放火罪(108条)における「人」とは、放火行為者以外の者を意味するところ、甲が1人で居住するにとどまる家屋は「現に現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」に当たらないから、現住建造物等放火罪は成立しない。
総合メモ
第116条
条文
第116条(失火)
① 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
② 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
① 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
② 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。