現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

住居を犯す罪

第130条

条文
第130条(住居侵入等)
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
(H26 司法 第12問 1)
刑法第130条の住居侵入等の罪の客体は、人の住居若しくは邸宅、又は人の看守する建造物若しくは艦船である。

(正答)  

(解説)
130条は、住居侵入等罪の客体について、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」と規定している。

(R3 司法 第2問 イ)
甲は、窃盗の目的で、乙が所有し、その扉や窓に施錠して管理していた空き家に立ち入った。この場合、甲には、邸宅侵入罪が成立する。

(正答)  

(解説)
甲は、乙が所有し、その扉や窓に施錠して管理していた空き家という「他人の看守する邸宅」に立ち入ることで「侵入」している。また、甲は、窃盗の目的で立ち入っているため、「正当な理由」もない。したがって、甲には、邸宅侵入罪が成立する。
総合メモ