現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

遺棄の罪

第217条

条文
第217条(遺棄)
 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第218条

条文
第218条(保護者責任遺棄等)
 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第219条

条文
第219条(遺棄等致死傷)
 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ