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短答条文

遺棄の罪

第217条

条文
第217条(遺棄)
 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第218条

条文
第218条(保護者責任遺棄等)
 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
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総合メモ

第219条

条文
第219条(遺棄等致死傷)
 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
過去問・解説
(R7 司法 第18問 5)
保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。

(正答)

(解説)
219条は、「前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定しており、「よって」という文言を用いているため、結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合を含まないと解されている。
なお、死亡結果についての故意たる殺意がある場合、219条ではなく不作為の殺人罪が成立することになる(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版25頁)。
総合メモ